二級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科2(建築法規) 問15

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

二級建築士試験 平成27年(2015年) 学科2(建築法規) 問15 (訂正依頼・報告はこちら)

建築物及び敷地の条件とその建ぺい率の最高限度との組合せとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、用途地域、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとし、特定行政庁による角地及び壁面線の指定等はないものとする。
※ 建築基準法は改正され、令和元年6月25日から全面施行されました。(一部については、平成31年9月25日に施行されています。)
この設問は平成27年に出題された設問になります。
参考情報
問題文の画像
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は設問2です。(ただし平成30年に改正、令和元年6月に施行されていますので、現行の法律とは合致しません。)

設問1 10%緩和は準防火地域では適用不可です。

設問2 防火地域に耐火建築物を建築する場合は10%の緩和が使えます。

設問3 防火地域に耐火建築物を建築する場合10は%の緩和が使えますが、都市計画で定められた建蔽率が8/10の場合は20%の緩和が適用されます。

設問4 設問1と同様です。

設問5 防火地域に準耐火建築物を建築する場合は10%緩和の適用がありません。

参考になった数12

02

正解は2です。

該当条文は、法第53条 第1項になります。
建蔽率の限度の求め方は覚えてしまいましょう。

①商業地域及び 8/10 とされている地域において、防火地域で耐火建築物の場合は 10/10 = 制限なし となります。

②防火地域にある耐火建築物又は準防火地域にある耐火・準耐火は 建蔽率 + 1/10 となります。

③特定行政庁が指定した角地の場合は 建蔽率 + 1/10 となります。

②及び③ともに満たす場合は 建蔽率 + 2/10 となります。

この条件により各選択肢を確認すると、正しいのは2となります。

参考になった数6

03

建ぺい率については、法第53条に規定されています。

1.準防火地域のため法第53条第3項第1号適用外となります(1/10加算なし)。

2.防火地域内の耐火建築物であるため、法第53条第3項第1号適用となります(1/10加算あり)。

3.法第53条第5項により、同条第1項から第4項までの適用外となります。

4.法第53条第3項第1号および第5項第1号の適用外となります(1/10加算なし)。

5.準耐火建築物のため、法第53条第5項第1号の適用外となります(1/10加算なし)。

よって、「2」が正解となります。

参考になった数4