二級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科2(建築法規) 問19
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級建築士試験 平成28年(2016年) 学科2(建築法規) 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
2階建て、延べ面積150m2の一戸建て住宅に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、地階及び防火壁はないものとし、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
- 準防火地域内において外壁を耐火構造として新築する場合、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
- 準防火地域内において木造建築物として新築する場合、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。
- 防火地域内において新築する場合、屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないもの及び屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。
- 防火地域及び準防火地域にわたり新築する場合、準耐火建築物としなければならない。
- 防火地域内において高さ2.1mの塀を設ける場合、その塀は、不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
2. 〇 正しいです。
3. 〇 正しいです。
4. × 法67条2項により、建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用されます。
法61条1項により、防火地域内においては、階数が3以上であり、又は延べ面積が100㎡を超える建築物は耐火建築物としなければならず、その他の建築物についても耐火又は準耐火建築物としなければなりません。
従って、設問の建築物は耐火建築物とする必要があります。
5. 〇 正しいです。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
02
1-設問の通りです。
2-設問の通りです。
3-設問の通りです。
4-建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、その建築物の全部が防火地域にあるものとみなします。
防火地域内の建築物は次のようにしなければならいと定められています。
・階数が3以上のもの、または階数に関わらず延べ面積が100㎡を超えるものは、耐火建築物としなければなりません。
・階数が2以下、かつ延べ面積が100㎡以内のものは、耐火または準耐火建築物としなければなりません。
設問の建物は前者に該当するため、耐火建築物としなければなりません。
5-設問の通りです。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
1:正しい記述です。
2:正しい記述です。
3:正しい記述です。
4:誤った記述です。
基準法67条2項より、建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、その敷地全てにおいて「防火地域」の規定を適用します。
基準法61条より、設問の2階建て、延べ面積 150 ㎡ の一戸建て住宅は「耐火建築物」としなければなりません。
5:正しい記述です。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問18)へ
平成28年(2016年)問題一覧
次の問題(問20)へ