二級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科2(建築法規) 問18
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問題
二級建築士試験 平成28年(2016年) 学科2(建築法規) 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。
- 20.00 m
- 22.50 m
- 25.00 m
- 27.00 m
- 27.50 m
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この過去問の解説 (3件)
01
A点における道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限で制限される高さをそれぞれ計算し、最も厳しい制限を最高限度とします。
・北側斜線制限
第一種・二種低層住居専用地域、田園住居地域及び第一種・二種中高層住居専用地域に適用されるため、第二種住居地域である設問の地域には適用されません。
・隣地斜線制限
第二種住居地域では、適用高さが20mを超える部分に、斜線勾配が1.25で制限されます。
A点は隣地境界線から最も近い距離が4mなので、A点の隣地斜線制限での最高限度の高さは、20m+(4m×1.25)で25mとなります。
・道路斜線制限
道路の反対側の境界線から斜線勾配1.25で示された線の内側が建築可能範囲となります。
設問では、道路幅員が狭く、道路からA点までの距離が短い、敷地北側の道路で計算します。
設問のA点は、(道路幅員4m+道路境界線からA点までの距離2+4m)×1.25で計算されます。
これに該当する緩和措置を加えていきます。
建築物が前面道路から後退している場合、その後退距離の分、道路の反対側に境界線があるものとみなします。
つまり、上記( )内に前面道路から建築物までの距離2mを加えることができます。
また、前面道路の反対側に公園、広場、水面(河川)等がある場合、その公園等の反対側の境界線を道路の反対側の境界線とみなします。
つまり、上記( )内に川の幅員6mをさらに加えることができます。
よって、(4m+2m+4m+2m+6m)×1.25となり、A点の道路斜線制限での最高限度の高さは、22.5mとなります。
隣地斜線制限の25mと道路斜線制限の22.5mを比較し、数値の少ない(より厳しい)道路斜線制限の22.5mが、A点における高さの最高限度となります。
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02
・隣地斜線制限については、第二種住居地域では、高さが20mを超える部分に、斜線勾配1.25を乗じた数値を合計した高さにより制限され、A点での最高限度の高さは、20m+(4m×1.25)=25mとなります。
・道路斜線制限については、道路の反対側の境界線からの水平距離に斜線勾配1.25を乗じて得た高さ以下とする必要があります。建築物が前面道路から後退している場合は、その後退距離だけ、前面道路の反対側に境界線があるものとみなすことができるほか、前面道路の反対側に公園、広場、水面等がある場合は、その公園等の反対側の境界線を道路の反対側の境界線とみなします。
前面道路幅員:4m、道路境界線までの距離:2m、後退距離:2m、水面(川):6mより、A点での最高限度の高さは、(4m+2m+4m+2m+6m)×1.25=22.5mとなります。
以上より、各制限の高さの最高限度を比較し、より条件の厳しい道路斜線制限の22.5mが、A点における高さの最高限度となり、正解は「2」の選択肢です。
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03
まず、基準法56条より、北側斜線制限については、第二種住居地域では適用されないので、今回は法56条の道路斜線及び隣地斜線を計算し、厳しい値の方を採用します。
隣地斜線制限
基準法56条二号より、第二種住居地域では、高さが 20 m を超える部分に、斜線勾配 1.25 を乗じた数値を合計した高さにより制限され、A点での最高限度の高さは、20 m + ( 4 m × 1.25 ) = 25 m となります。
道路斜線制限
基準法56条一号、基準法施行令134条より、前面道路の反対側に公園、広場、水面(河川)等がある場合、その公園等の反対側の境界線を道路の反対側の境界線とみなします。
前面道路の幅員は
4 m(道路) + 6 m(川) = 10 m とみなします。
したがって、A点での最高限度の高さは、
( 4m + 2m + 10m + 2m (セットバック) ) × 1.25
= 22.5 m となります。
隣地斜線制限と道路斜線制限の厳しい方を採用するので、A点での最高限度の高さは、22.5 m となります。
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