二級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科2(建築法規) 問17
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問題
二級建築士試験 平成28年(2016年) 学科2(建築法規) 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
- 第一種低層住居専用地域内における10m又は12mの建築物の高さの限度については、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した建築物については、その高さの限度を超えることができる。
- 第一種中高層住居専用地域内又は第二種中高層住居専用地域内のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限は適用されない。
- 建築物の敷地の前面道路に沿って塀(前面道路の路面の中心からの高さが1.4mで、網状その他これに類する形状であるもの)が設けられている場合においては、前面道路の境界線から後退した建築物に対する道路高さ制限の緩和を適用することができる。
- 商業地域内において、隣地高さ制限によりその高さが制限される建築物について天空率を適用する場合、天空率を算定する位置は、隣地境界線からの水平距離が12.4mだけ外側の線上の政令で定める位置とする。
- 日影規制において、建築物の敷地が道路に接する場合、当該道路の反対側の道路境界線を敷地境界線とみなす。
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この過去問の解説 (3件)
01
2. 〇 正しいです。
3. 〇 正しいです。
4. 〇 正しいです。
5. × 日影規制において、建築物の敷地が道路、水面、線路敷等に接する場合は、その幅の1/2だけ外側に敷地境界線があるものとみなしますが、その幅が10mを超えるときは、反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなす事ができる制限の緩和があります。
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02
1-設問の通りです。
2-設問の通りです。
3-設問の通りです。
4-設問の通りです。
5-日影規制において、敷地が道路、水面(河川等)、線路敷き等に接する場合で、これらの幅が10m以内の場合は、その幅の中心線を敷地境界線とみなします。
また、各種斜線制限にも同様の緩和があります。
道路斜線制限では、前面道路の反対側に公園、広場、水面(河川等)等がある場合は、その公園等の反対側の境界線を道路の反対側の境界線とみなします。
隣地斜線制限では、敷地が公園、広場、水面(河川等)等に接する場合、その公園等の幅の1/2だけ外に隣地境界線があるものとみなします。
北側斜線制限では、北側に水面(河川等)、線路敷き等がある場合は、その水面等の中心位置を隣地境界線とみなしますが、道路斜線等と異なり、公園や広場は対象となっていません。
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03
1:正しい記述です。
2:正しい記述です。
3:正しい記述です。
4:正しい記述です。
5:誤った記述です。
基準法56条の2第3項、基準法施行令135条12第3項一号により、日影規制において、建築物の敷地が道路、水面、線路敷等に接する場合は、その幅の1/2だけ外側に敷地境界線があるものとみなします。
ただし、その幅が10mを超える場合は、反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなします。
したがって、設問の「当該道路の反対側の道路境界線を敷地境界線とみなす」というのは誤った記述です。
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