二級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科2(建築法規) 問16
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問題
二級建築士試験 平成28年(2016年) 学科2(建築法規) 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
都市計画区域内における建築物の延べ面積(建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)又は建蔽率に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、用途地域及び防火地域以外の地域、地区等並びに特定行政庁の指定・許可等はないものとする。
- 敷地に接する道路の幅員によって、建築物の建蔽率の制限が異なる。
- エレベーターの着床階における昇降路の部分の床面積は、事務所の用途に供する建築物においては、延べ面積に算入する。
- 建築物の地下にある自家発電設備を設ける部分の床面積は、建築物の各階の床面積の合計の1/50を限度に、延べ面積には算入しない。
- 老人ホームの地階で、その天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの老人ホームの用途に供する部分の床面積は、原則として、当該老人ホームの用途に供する部分の床面積の1/5を限度として、延べ面積には算入しない。
- 準工業地域(都市計画で定められた建蔽率は6/10)内、かつ、防火地域内で、角地の指定のない敷地において、耐火建築物を建築する場合の建蔽率の最高限度は7/10である。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:誤った記述です。
基準法52条より、敷地に接する道路の幅員によって、制限が異なるのは、「容積率」です。
2:誤った記述です。
基準法52条6項より、エレベーターの着床階における昇降路の部分の床面積は、「容積率の算定の基礎となる延べ面積には算入しない」という記載があるため、設問の記述は誤りです。
3:誤った記述です。
基準法施行令2条四号、及び同条3項より、建築物の地下にある自家発電設備を設ける部分の床面積は、建築物の各階の床面積の合計の1/100を限度に、延べ面積には算入しません。
4:誤った記述です。
基準法52条3項より、老人ホームの地階で、その天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの老人ホームの用途に供する部分の床面積は、原則として、当該老人ホームの用途に供する部分の床面積の「1/3」を限度として、延べ面積には算入しません。
5:正しい記述です。
基準法53条3項により、建蔽率の限度が8/10とされている地域外で、かつ、防火地域にある耐火建築物を建築する敷地は、基準法で定められた数値に1/10を加えたものを建蔽率の限度とする事ができます。
したがって、6/10 + 1/10 = 7/10 となります。
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02
1-設問は容積率に関する説明です。
容積率は、前面道路幅員による容積率の算出が必要で、用途地域により数値が定められています。
建蔽率には、緩和措置等はありますが、道路幅員による制限は設けられていません。
2-エレベーターの昇降路の部分、共同住宅の共用廊下・共用階段の床面積は、その部分を容積率算出用延べ面積に算入しません。
3-自家発電設備設置部分・貯水槽設置部分・宅配ボックス設置部分は、延べ面積に1/100を掛けた面積を限度として容積率算定用延べ面積に算入しません。
また、その数値は、自動車車庫等部分は1/5、備蓄倉庫部分・蓄電池設置部分は1/50と定められています。
4-住宅・老人ホーム等の用途に供する地階で、地階の天井が地盤面からの高さ1m以下にある場合、その地階の床面積は、住宅・老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の1/3を限度として、延べ面積に算入しません。
5-設問の通りです。
建蔽率の限度が8/10とされている地域以外で、かつ防火地域に属した敷地に耐火建築物を建築する場合、指定された建蔽率に1/10を加えたものを建蔽率の限度とすることができます。
また、角地にある敷地またはこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定した敷地は、指定された建蔽率に1/10を加えたものを建蔽率の限度とすることができます。
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03
2. × 容積率の算定の基礎となる延べ面積には、昇降機の昇降路の部分の床面積は算入しません。
3. × 自家発電設備を設ける部分の床面積は、建築物の各階の床面積の合計の1/100を限度に、延べ面積には算入しません。
4. × 老人ホームの地階で、その天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの老人ホームの用途に供する部分の床面積は、原則として、当該老人ホームの用途に供する部分の床面積の1/3を限度として、延べ面積には算入しません。
5. 〇 正しいです。建蔽率の限度が8/10とされている地域外で、かつ、防火地域にある耐火建築物を建築する敷地は、定められた数値に1/10を加えたものを建蔽率の限度とする事ができるため、6/10+1/10=7/10となります。
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