二級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科2(建築法規) 問15
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2級 電気工事施工管理技士
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ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
また、延べ面積の限度は、都市計画で定められた容積率と道路幅員に用途地域ごとに定められた数値を乗じて得られる容積率のうち、小さいほうの値を敷地面積に乗じて算出します。
【第一種住居地域】
・都市計画で定められた容積率:30/10
・道路幅員により得られる容積率:6m×4/10 = 24/10
従って、小さい方の24/10を採用します。
法第42条2項道路の中心線より2mは道路とみなし敷地面積には含まないため、
敷地面積は、20m×(10m-1m) = 180㎡となります。
従って、第一種住居地域内の延べ面積の限度は、180㎡×24/10 = 432㎡となります。
【第一種低層住居専用地域】
・都市計画で定められた容積率:10/10
・道路幅員により得られる容積率:4m×4/10 = 16/10
従って、小さい方の10/10を採用します。
法第42条2項道路の中心線より2mは道路とみなし敷地面積には含まないため、
敷地面積は、10m×(10m-1m) = 90㎡となります。
従って、第一種低層住居専用地域内の延べ面積の限度は、90㎡×10/10 = 90㎡となります。
以上より、設問の敷地に新築することのできる建築物の延べ面積の最高限度は、
432㎡ + 90㎡ = 522㎡ となります。正解は2です。
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02
敷地が異なる用途地域にわたる場合の容積率は、それぞれの地域に属している敷地面積でそれぞれの延べ面積の限度を計算したものを合計して算出します。
また、延べ面積の限度は、都市計画で定められた容積率と道路幅員による容積率を比較し、値の小さいものを適用して敷地面積に掛けて算出します。
道路幅員による容積率は、前面道路幅員に用途地域ごとの数値を掛けて算出します。
延べ面積の限度 = 敷地面積 ×(指定容積率 or 道路幅員による容積率)
道路幅員による容積率 = 前面道路幅員 × 用途地域ごとの数値
設問の敷地はどちらも4/10が、用途地域ごとの数値とされています。
また、設問の敷地は42条2項の道路に接しているので、当該道路の中心線から2m を道路とみなし、敷地面積に含みません。
・第一種住居地域
指定容積率は、30/10と設問に記載されています。
道路幅員による容積率は、前面道路幅員 6m×4/10 で 24/10 となります。
30/10 と 24/10 を比較し、値の小さい 24/10 が適用されます。
敷地面積は、20m×(10m−1m) で 180㎡ です。
この「−1m」は42条2項道路により敷地に含まれない範囲です。
この敷地の延べ面積の限度は、180㎡×24/10で432㎡となります。
・第一種低層住居専用地域
指定容積率は、10/10と/設問に記載されています。
道路幅員による容積率は、前面道路幅員4m×4/10で16/10となります。
10/10 と 16/10 を比較し、値の小さい 10/10 が適用されます。
敷地面積は、10m×(10m−1m) で 90㎡ です。
この「−1m」は42条2項道路により敷地に含まれない範囲です。
この敷地の延べ面積の限度は、90㎡×10/10 で 90㎡ となります。
最後に、第一種住居地域の延べ面積の限度 432㎡ と第一種低層住居専用地域の延べ面積の限度 90㎡ を合計し、この敷地の延べ面積の限度は 522㎡ となります。
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03
基準法52条より、容積率は都市計画で定められた数値又は、52条2項より前面道路(前面道路が2以上ある場合は最大の幅員を採用)の幅員に法令で定められた数値を乗じて厳しい方を採用します。
また、図の下側道路は 2 m であり、法第42条2項より、道路の中心線より 2 mは道路とみなし敷地面積には含まないため、道路中心線より、2 mずつセットバックして、敷地短辺方向は【 10 - 1 = 9 m 】となります。
〇第1種住居地域
6 m × 4/10 = 24/10 < 30/10 → 24/10 を採用(厳しい方)
20 m × 9 m × 24/10 = 432 ㎡
〇第1種低層住居専用地域
4 m × 4/10 = 16/10 > 10/10 →10/10 を採用(厳しい方)
10 m × 9 m × 10/10 = 90 ㎡
432 ㎡ + 90 ㎡ = 522 ㎡となります。
したがって、正解は2となります。
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