二級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科2(建築法規) 問15

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

二級建築士試験 平成28年(2016年) 学科2(建築法規) 問15 (訂正依頼・報告はこちら)

図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積(同法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はなく、また、特定道路の影響はないものとする。
問題文の画像
  • 378m2
  • 522m2
  • 630m2
  • 648m2
  • 700m2

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

敷地が2以上の用途地域にわたる場合の容積率は、各地域内の容積率の限度に、各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければなりません。
また、延べ面積の限度は、都市計画で定められた容積率と道路幅員に用途地域ごとに定められた数値を乗じて得られる容積率のうち、小さいほうの値を敷地面積に乗じて算出します。

【第一種住居地域】
・都市計画で定められた容積率:30/10
・道路幅員により得られる容積率:6m×4/10 = 24/10
従って、小さい方の24/10を採用します。

法第42条2項道路の中心線より2mは道路とみなし敷地面積には含まないため、
敷地面積は、20m×(10m-1m) = 180㎡となります。

従って、第一種住居地域内の延べ面積の限度は、180㎡×24/10 = 432㎡となります。

【第一種低層住居専用地域】
・都市計画で定められた容積率:10/10
・道路幅員により得られる容積率:4m×4/10 = 16/10
従って、小さい方の10/10を採用します。

法第42条2項道路の中心線より2mは道路とみなし敷地面積には含まないため、
敷地面積は、10m×(10m-1m) = 90㎡となります。

従って、第一種低層住居専用地域内の延べ面積の限度は、90㎡×10/10 = 90㎡となります。

以上より、設問の敷地に新築することのできる建築物の延べ面積の最高限度は、
432㎡ + 90㎡ = 522㎡ となります。正解は2です。

参考になった数13

02

正解は2です。

敷地が異なる用途地域にわたる場合の容積率は、それぞれの地域に属している敷地面積でそれぞれの延べ面積の限度を計算したものを合計して算出します。
また、延べ面積の限度は、都市計画で定められた容積率と道路幅員による容積率を比較し、値の小さいものを適用して敷地面積に掛けて算出します。
道路幅員による容積率は、前面道路幅員に用途地域ごとの数値を掛けて算出します。

  延べ面積の限度 = 敷地面積 ×(指定容積率 or 道路幅員による容積率)
  道路幅員による容積率 = 前面道路幅員 × 用途地域ごとの数値 

設問の敷地はどちらも4/10が、用途地域ごとの数値とされています。 
また、設問の敷地は42条2項の道路に接しているので、当該道路の中心線から2m を道路とみなし、敷地面積に含みません。

・第一種住居地域
 指定容積率は、30/10と設問に記載されています。
 道路幅員による容積率は、前面道路幅員 6m×4/10 で 24/10 となります。
 30/10 と 24/10 を比較し、値の小さい 24/10 が適用されます。
 敷地面積は、20m×(10m−1m) で 180㎡ です。
 この「−1m」は42条2項道路により敷地に含まれない範囲です。
 この敷地の延べ面積の限度は、180㎡×24/10で432㎡となります。

・第一種低層住居専用地域
 指定容積率は、10/10と/設問に記載されています。
 道路幅員による容積率は、前面道路幅員4m×4/10で16/10となります。
 10/10 と 16/10 を比較し、値の小さい 10/10 が適用されます。
 敷地面積は、10m×(10m−1m) で 90㎡ です。
 この「−1m」は42条2項道路により敷地に含まれない範囲です。
 この敷地の延べ面積の限度は、90㎡×10/10 で 90㎡ となります。


最後に、第一種住居地域の延べ面積の限度 432㎡ と第一種低層住居専用地域の延べ面積の限度 90㎡ を合計し、この敷地の延べ面積の限度は 522㎡ となります。

参考になった数3

03

正解は2です。

基準法52条より、容積率は都市計画で定められた数値又は、52条2項より前面道路(前面道路が2以上ある場合は最大の幅員を採用)の幅員に法令で定められた数値を乗じて厳しい方を採用します。
また、図の下側道路は 2 m であり、法第42条2項より、道路の中心線より 2 mは道路とみなし敷地面積には含まないため、道路中心線より、2 mずつセットバックして、敷地短辺方向は【 10 - 1 = 9 m 】となります。

〇第1種住居地域
6 m × 4/10 = 24/10 < 30/10 → 24/10 を採用(厳しい方)
20 m × 9 m × 24/10 = 432 ㎡

〇第1種低層住居専用地域
4 m × 4/10 = 16/10 > 10/10 →10/10 を採用(厳しい方)
10 m × 9 m × 10/10 = 90 ㎡

432 ㎡ + 90 ㎡ = 522 ㎡となります。
したがって、正解は2となります。

参考になった数2