二級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科2(建築法規) 問14

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問題

二級建築士試験 平成28年(2016年) 学科2(建築法規) 問14 (訂正依頼・報告はこちら)

図のような敷地及び建築物の配置において、建築基準法上、新築してはならない建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

敷地が異なる用途地域にわたる場合の建築制限は、敷地の過半の属する用途地域の制限が適用されます。
設問の敷地は、半分以上が属している「準住居地域」の制限が適用されます。

1-新築できます。
  旅館は、準住居地域内に建築してはならない建築物に該当がありません。

2-新築できます。
  3階建ての共同住宅は、準住居地域内に建築してはならない建築物に該当がありません。

3-新築できます。
  飲食店は、準住居地域内に建築してはならない建築物に該当がありません。

4-新築することができません。
  劇場、映画館、演芸場もしくは観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が200㎡以上のものは、準住居地域内に建築してはならないとされています。

5-新築できます。
  原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50㎡を超えるものは、準住居地域内に建築してはならないとされていますが、作業場の床面積の合計が150㎡を超えない自動車修理工場は除外されています。

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02

敷地が2以上の用途地域にわたる場合、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する用途地域の制限を適用するため、設問の敷地は準住居地域の制限が適用されます。

1. 〇 新築することができます。
  
2. 〇 新築することができます。

3. 〇 新築することができます。

4. × 客席の部分の床面積の合計が200㎡以上の映画館は建築してはならない建築物に該当します。
  
5. 〇 新築することができます。
  準住居地域では、原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50㎡を超えるものは建築してはならない建築物ですが、作業場の床面積の合計が150㎡を超えない自動車修理工場は除外されます。

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03

正解は4です。

大前提として、基準法91条より、敷地が異なる用途地域にわたる場合の建築制限は、敷地の過半の属する用途地域の制限が適用されます。
したがって、設問の敷地は準住居地域の制限が適用されます。

1:新築できます。

2:新築できます。

3:新築できます。

4:新築できません。
別表第2(と)項より、映画館で 200 ㎡ 以上は新築することができません。

5:新築できます。

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