二級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科2(建築法規) 問14
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級建築士試験 平成28年(2016年) 学科2(建築法規) 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
図のような敷地及び建築物の配置において、建築基準法上、新築してはならない建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
- 旅館
- 3階建ての共同住宅(1階が損害保険代理店)
- 延べ面積300m2の飲食店
- 客席の部分の床面積の合計が200m2の映画館
- 作業場の床面積の合計が150m2の自動車販売店舗兼自動車修理工場
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
敷地が異なる用途地域にわたる場合の建築制限は、敷地の過半の属する用途地域の制限が適用されます。
設問の敷地は、半分以上が属している「準住居地域」の制限が適用されます。
1-新築できます。
旅館は、準住居地域内に建築してはならない建築物に該当がありません。
2-新築できます。
3階建ての共同住宅は、準住居地域内に建築してはならない建築物に該当がありません。
3-新築できます。
飲食店は、準住居地域内に建築してはならない建築物に該当がありません。
4-新築することができません。
劇場、映画館、演芸場もしくは観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が200㎡以上のものは、準住居地域内に建築してはならないとされています。
5-新築できます。
原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50㎡を超えるものは、準住居地域内に建築してはならないとされていますが、作業場の床面積の合計が150㎡を超えない自動車修理工場は除外されています。
参考になった数20
この解説の修正を提案する
02
1. 〇 新築することができます。
2. 〇 新築することができます。
3. 〇 新築することができます。
4. × 客席の部分の床面積の合計が200㎡以上の映画館は建築してはならない建築物に該当します。
5. 〇 新築することができます。
準住居地域では、原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50㎡を超えるものは建築してはならない建築物ですが、作業場の床面積の合計が150㎡を超えない自動車修理工場は除外されます。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
03
大前提として、基準法91条より、敷地が異なる用途地域にわたる場合の建築制限は、敷地の過半の属する用途地域の制限が適用されます。
したがって、設問の敷地は準住居地域の制限が適用されます。
1:新築できます。
2:新築できます。
3:新築できます。
4:新築できません。
別表第2(と)項より、映画館で 200 ㎡ 以上は新築することができません。
5:新築できます。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問13)へ
平成28年(2016年)問題一覧
次の問題(問15)へ