二級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科2(建築法規) 問13
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問題
二級建築士試験 平成28年(2016年) 学科2(建築法規) 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
2階建て、延べ面積300m2の次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
- 第一種低層住居専用地域内の工芸品工房兼用住宅で、工芸品工房の部分の床面積を150m2とし、出力の合計が0.75kWの原動機を使用するもの
- 第二種低層住居専用地域内の税務署
- 第二種中高層住居専用地域内の自家用の倉庫
- 第一種住居地域内の演芸場
- 工業専用地域内の劇場
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この過去問の解説 (3件)
01
1-新築することができません。
第一種低層住居専用地域内に、工芸品工房兼用住宅で、出力の合計が0.75kWの原動機を使用するものは建築することができますが、この用途に供する部分の床面積の合計が50㎡を超えるものは除外されています。
2-新築することができません。
税務署は、第二種低層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物に該当しません。
3-新築することができます。
第二種中高層住居専用地域内に、倉庫業を営む倉庫は建築してはならないとされていますが、自家用の倉庫はこれに該当しません。
4-新築することができません。
第一種住居専用地域内には、劇場、映画館、演芸場もしくは観覧場またはナイトクラブその他これに類する、政令で定めるものは、建築してはならないとされています。
5-新築することができません。
工業専用地域内には、劇場、映画館、演芸場もしくは観覧場またはナイトクラブその他これに類する、政令で定めるものは、建築してはならないとされています。
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02
1:新築できません。
2:新築できません。
3:新築することができます。
別表第2(に)項より、第二種中高層住居専用地域内の自家用の倉庫は新築することができます。
4:新築できません。
5:新築できません。
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03
第一種低層住居専用地域内の工芸品工房兼用住宅で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供し、出力の合計が0.75kW以下の原動機を使用するものは建築することができますが、工芸品工房の用途に供する部分の面積が50㎡を超えるものは除外されます。
2. 新築することができません。
3. 新築することができます。
第二種中高層住居専用地域内では、倉庫業を営む倉庫は建築してはならない建築物ですが、自家用の倉庫は該当しないため、建築することができます。
4. 新築することができません。
5. 新築することができません。
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