二級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科2(建築法規) 問24

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問題

二級建築士試験 平成29年(2017年) 学科2(建築法規) 問24 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、関係法令上、正しいものはどれか。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は「「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、特定既存耐震不適格建築物である木造2階建て、床面積の合計が500m2の幼稚園の用に供する建築物の所有者は、当該建築物について耐震診断を行い、その結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、当該建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。」です。

選択肢1. 「特定住宅瑕疵(かし)担保責任の履行の確保等に関する法律」上、「住宅販売瑕疵担保責任保険契約」は、新築住宅の工事が完了した時から10年以上の期間にわたって有効でなければならない。

工事が完了した時からではなく、引き渡しを受けた時から起算します。

選択肢2. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、「維持保全」とは、住宅の基礎、壁、柱等の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の点検又は調査を行い、及び必要に応じ修繕又は改良を行うことをいい、給水又は排水のための配管設備の点検等は含まない。

給水または排水のための配管設備についての点検等も含みます。

選択肢3. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができるのは、住宅の建築をして、自らその建築後の住宅の維持保全を行おうとする者に限られる。

自らその建築後の住宅の維持保全を行おうとするものに限らず、分譲事業者や譲受人も認定を申請することができます。

選択肢4. 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、特定既存耐震不適格建築物である木造2階建て、床面積の合計が500m2の幼稚園の用に供する建築物の所有者は、当該建築物について耐震診断を行い、その結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、当該建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。

設問の通りです。

選択肢5. 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート、アスファルト・ルーフィングは、「特定建設資材」に該当する。

設問文の中の「アスファルト・ルーフィング」は、特定建設資材に該当しません。

よって誤りです。

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02

法令集を見て確認しましょう。

選択肢1. 「特定住宅瑕疵(かし)担保責任の履行の確保等に関する法律」上、「住宅販売瑕疵担保責任保険契約」は、新築住宅の工事が完了した時から10年以上の期間にわたって有効でなければならない。

「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確認等に関する法律第2条第6項第四号」より、引き渡しが完了した日から10年以上の期間にわたって有効でなければなりません。

したがって、記述は誤りです。

選択肢2. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、「維持保全」とは、住宅の基礎、壁、柱等の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の点検又は調査を行い、及び必要に応じ修繕又は改良を行うことをいい、給水又は排水のための配管設備の点検等は含まない。

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律第2条第3項」及び「同法施行令第1条」より、維持保全に該当することがわかります。

したがって、記述は誤りです。

選択肢3. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができるのは、住宅の建築をして、自らその建築後の住宅の維持保全を行おうとする者に限られる。

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項及び第2項、第3項」より、「譲受人」及び「分譲事業者」も認定を申請することができます。

したがって、記述は誤りです。

選択肢4. 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、特定既存耐震不適格建築物である木造2階建て、床面積の合計が500m2の幼稚園の用に供する建築物の所有者は、当該建築物について耐震診断を行い、その結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、当該建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。

「建築物の耐震改修の促進に関する法律第14条」及び「同法施行令第6条第2項第一号」より、記述は正しいことがわかります。

選択肢5. 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート、アスファルト・ルーフィングは、「特定建設資材」に該当する。

「建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律第2条第5項」及び「同法施行令第1条」より、

「アスファルト・ルーフィング」は特定建設資材に該当しません。

したがって、記述は誤りです。

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