二級建築士の過去問
令和3年(2021年)
学科2(建築法規) 問2
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問題
二級建築士試験 令和3年(2021年) 学科2(建築法規) 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
- 鉄骨造平家建て、延べ面積300m2の診療所(患者の収容施設を有しないもの)の大規模の模様替
- 鉄骨造3階建て、延べ面積300m2の美術館における床面積10m2の増築
- 木造2階建て、延べ面積150m2、高さ8mの一戸建て住宅から旅館への用途の変更
- 木造2階建て、延べ面積200m2、高さ9mの集会場の新築
- 鉄筋コンクリート造3階建て、延べ面積400m2の共同住宅から事務所への用途の変更
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「鉄骨造平家建て、延べ面積300m2の診療所(患者の収容施設を有しないもの)の大規模の模様替」です。
必要です。
診療所(患者の収容施設を有しないもの)は特殊建築物ではありませんが、
6条1項三号より、木造以外で階数2以上の又は延べ面積が200㎡を超えるものは確認申請が必要となります。
不要です。
防火地域及び準防火地域外においては10㎡以内の増築は確認申請が不要です。
(法6条2項)問題文中に「全国どの場所においても」とあることに注意しましょう。
不要です。
法87条により、法6条1項1号の200㎡を超える特殊建築物への用途変更は確認申請が必要となりますが、問題文は150㎡となっていますので確認申請は不要です。
不要です。
問題文の建築物は法6条1項4号に該当しますが、確認申請が必要な条件は
「都市計画区域若しくは準都市計画区域」であることが記されています。
問題では「全国どの場所においても」とあるので
地域によっては確認申請不要である場合もあります。
不要です。
特殊建築物への用途変更は確認申請が必要ですが、
事務所は特殊建築物に該当しないため確認申請不要です。
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02
確認済証の交付を受ける必要があるもの、つまり確認申請が必要な建築物を選択する問題です。出題頻度はかなり多いです。
必要
診療所(患者の収容施設を有しないもの)は特殊建築物ではありませんが、6条1項三号より、木造以外で階数2以上の又は延べ面積が200㎡を超えるものは確認申請をおこなわなければなりません。
不要
防火および準防火地域ではない区域で、床面積10㎡以内の『増築』は申請が必要ありません。新築、改築、移転の場合は必要となる為注意が必要です。
不要
用途の変更の場合、法第6条第1項の特殊建築物で、床面積200㎡を超えるものは確認済証の交付を受けなければなりません。問題文はこれに該当しない為、受ける必要がありません。
不要
集会場は、法第6条第1項に該当する建物のため、床面積が合計100㎡を超えると確認済証の交付を受ける必要があります。ただし集会場に有する床面積の合計とある為、その部分が100㎡を超えていなければ申請の必要はありません。
不要
事務所は特殊建築物に該当しない為、確認申請は必要ありません。共同住宅は特殊建築物に該当する為、逆だと申請が必要になります。
よって問の答えは 鉄骨造平家建て、延べ面積300m2の診療所(患者の収容施設を有しないもの)の大規模の模様替 となります。
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03
法6条
①特殊建築物|特殊建築物で床面積200㎡超(※用途変更も含む)
② 木 造 |階数3以上 床面積500㎡超 高さ13m超 軒高9m超
③木造以外 |階数2以上 床面積200㎡超
④ その他 |都市計画区域 準都市計画区域 準景観地区 知事指定区域
⑤防火地域・準防火地域外において床面積10㎡以下の増築 改築 移転は確認申請は不要
⑥擁壁2m超 広告塔・装飾塔4m超 煙突6m超 高架水槽・サイロ8m超 柱15m超
1.〇
鉄骨造平家建て、延べ面積300㎡の診療所(患者の収容施設を有しないもの)の大規模の模様替
①に当てはまるため確認申請必要です。
2.×
鉄骨造3階建て、延べ面積300m2の美術館における床面積10m2の増築
⑤に当てはまるため確認申請不要です。
前半だけ読んで判断しないように注意してください!!
3.×
木造2階建て、延べ面積150m2、高さ8mの一戸建て住宅から旅館への用途の変更
①に当てはまるため確認申請不要です。
4.×
木造2階建て、延べ面積200m2、高さ9mの集会場の新築
①に当てはまるため確認申請不要です。
5.×
鉄筋コンクリート造3階建て、延べ面積400m2の共同住宅から事務所への用途の変更
①事務所は特殊建築物ではない ③に用途変更は含まれないので確認申請不要です。
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