二級建築士の過去問 令和3年(2021年) 学科2(建築法規) 問3
この過去問の解説 (2件)
1.正しいです。
法12条1項の法文であり、特定建築物の定期報告の必要性が記されています。
2.間違いです。
法35条の2の特殊建築物の内装について、該当する建築物について令128条の4に記されています。
準防火地域内における一戸建ての住宅が内装制限から除外されるという記載は法文中にありません。
3.正しいです。
法6条の2第6項に記されている内容です。
確認申請報告書において特定行政庁が建築基準関係規定に該当しないと認めた場合、確認済証はその効力を失います。
4.正しいです。
法85条3項に記されている内容です。
応急仮設建築物は工事完了後3カ月以上存続させるために特定行政庁の許可が必要です。
5.正しいです。
10㎡以上を超える建築物の建築は確認申請が必要であり、
建築主事を通して都道府県知事への届け出が必要となります。
1 〇
法第12条の定期報告についての文です。
特殊建築物の建築設備については一級建築士、二級建築士、建築物調査員(建築物調査員資格者証の交付を受けているもの)に状況の調査をさせて、結果を特定行政庁に報告しなければならないとあります。正しいです。
2 ×
法第35条の2とは、特殊建築物等の内装制限の内容です。
スプリンクラー等の排煙設備を設けた場合や、主要構造部を耐火構造にした場合の除外規定はありますが、準防火地域内の建築物についての特別規定の適応はありません。間違いです。
3 〇
法第6条の2において、特定行政庁が建築基準関係規定に適合しないと認めた建築物に関しては、通知を行わなければならず、その場合においては当該確認済証は効力を失うとあります。正しいです。
4 〇
法第85条において、応急仮設建築物を建築した者は、その建築工事が完了した後3月を超えて当該建築物を存続しようとする場合においては、その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可を受けなければならない、とあります。正しいです。
5 〇
床面積が10㎡を超える場合は原則として届出が必要です。正しいです。
問題の出方としては床面積が10㎡以内の場合は届け出の必要がない、という逆を問う問題も多く見られます。
よって問の答えは 2 となります。
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