二級建築士の過去問
令和3年(2021年)
学科2(建築法規) 問3
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級建築士試験 令和3年(2021年) 学科2(建築法規) 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 建築基準法第6条第1項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国等の建築物を除く。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
- 建築基準法第6条の4第1項第三号に掲げる建築物のうち準防火地域内における一戸建ての住宅を新築しようとする場合においては、建築物の建築に関する確認の特例により、建築基準法第35条の2の規定については審査から除外される。
- 指定確認検査機関が確認済証の交付をした建築物の計画について、特定行政庁が建築基準関係規定に適合しないと認め、その旨を建築主及び指定確認検査機関に通知した場合において、当該確認済証は、その効力を失う。
- 災害があった場合において公益上必要な用途に供する応急仮設建築物を建築した者は、その建築工事を完了した後3月を超えて当該建築物を存続させようとする場合においては、原則として、その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可を受けなければならない。
- 建築主は、床面積の合計が10m2を超える建築物を建築しようとする場合においては、原則として、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
1.正しいです。
法12条1項の法文であり、特定建築物の定期報告の必要性が記されています。
2.間違いです。
法35条の2の特殊建築物の内装について、該当する建築物について令128条の4に記されています。
準防火地域内における一戸建ての住宅が内装制限から除外されるという記載は法文中にありません。
3.正しいです。
法6条の2第6項に記されている内容です。
確認申請報告書において特定行政庁が建築基準関係規定に該当しないと認めた場合、確認済証はその効力を失います。
4.正しいです。
法85条3項に記されている内容です。
応急仮設建築物は工事完了後3カ月以上存続させるために特定行政庁の許可が必要です。
5.正しいです。
10㎡以上を超える建築物の建築は確認申請が必要であり、
建築主事を通して都道府県知事への届け出が必要となります。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
02
1 〇
法第12条の定期報告についての文です。
特殊建築物の建築設備については一級建築士、二級建築士、建築物調査員(建築物調査員資格者証の交付を受けているもの)に状況の調査をさせて、結果を特定行政庁に報告しなければならないとあります。正しいです。
2 ×
法第35条の2とは、特殊建築物等の内装制限の内容です。
スプリンクラー等の排煙設備を設けた場合や、主要構造部を耐火構造にした場合の除外規定はありますが、準防火地域内の建築物についての特別規定の適応はありません。間違いです。
3 〇
法第6条の2において、特定行政庁が建築基準関係規定に適合しないと認めた建築物に関しては、通知を行わなければならず、その場合においては当該確認済証は効力を失うとあります。正しいです。
4 〇
法第85条において、応急仮設建築物を建築した者は、その建築工事が完了した後3月を超えて当該建築物を存続しようとする場合においては、その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可を受けなければならない、とあります。正しいです。
5 〇
床面積が10㎡を超える場合は原則として届出が必要です。正しいです。
問題の出方としては床面積が10㎡以内の場合は届け出の必要がない、という逆を問う問題も多く見られます。
よって問の答えは 2 となります。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
前の問題(問2)へ
令和3年(2021年)問題一覧
次の問題(問4)へ