二級建築士の過去問
令和3年(2021年)
学科2(建築法規) 問4

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問題

二級建築士試験 令和3年(2021年) 学科2(建築法規) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

木造2階建て、延べ面積180m2の長屋の計画に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
  • 建築材料には、クロルピリホスを添加しなかった。
  • 各戸の界壁を小屋裏又は天井裏に達するものとしなかったので、遮音性能については、天井の構造を天井に必要とされる技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとした。
  • 居間の天井の高さを2.3mとし、便所の天井の高さを2.0mとした。
  • 階段の片側にのみ幅12cmの手すりを設けたので、階段の幅は、77cmとした。
  • 下水道法第2条第八号に規定する処理区域内であったので、便所を水洗便所とし、その汚水管を合併処理浄化槽に連結させ、便所から排出する汚物を公共下水道以外に放流した。

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この過去問の解説 (2件)

01

1 〇

クロルピリホスは現在の建築基準法では使用が禁止されています。

建築材料に添加しなかったのは適切となります。

2 〇

法第30条において、長屋又は共同住宅の各界壁は、小屋裏又は天井に達するものか、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならないとあります。正しいです。

3 〇

居室の天井の高さは2.1m以上とします。

天井高さが違う部屋が複数ある場合は、その室の平均高さとする、とありますが、便所はそもそも居室ではない為、2.0mでも問題はありません。

(実際の建築で2.0mの天井はかなりの圧迫感はありますが・・・)

4 〇

階段の幅は指定の住宅であれば75cm以上とします。

手摺は10cmを限度に無いものとみなしてよい為、

75+(12 - 10)=77cm となり適切となります。

5 ×

下水道法第2条第八号の処理区域に関しては、便所の汚水は終末処理できる公共下水道に接続しなければなりません

合併処理浄化槽に連結させることはできませんので、間違いです。

よって問の答えは 5 となります。

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02

1.正しいです。

令20条の6において、「クロルピリホスを添加しないこと」と

「クロルピリホスをあらかじめ添加した建築材料を使用しないこと」が規定されています。

2.正しいです。

法30条において、長屋又は共同住宅の各戸の界壁は小屋裏又は天井裏に達するものとするほか、政令に定める技術的基準に適合するもので告示仕様又は大臣認定のものに必要があります。

3.正しいです。

令21条1項により居室の天井高さは2.1m以上としなければならないと示されています。

便所は居室には該当しないため2.1m以下とすることができます。

4.正しいです。

令23条1項により、住宅の階段の幅は75cm以上とすることが定められています。

また、手すりは10cmを限度としてないものとしてみなすことができます。(3項)

問題文の場合 77ー(12-10)=75cmとなり建築基準法を満たしています。

5.間違いです。

下水道法第2条第八号の処理区域においては、終末処理場により処理する必要があります。

終末処理場とは6号に示されている通り、「下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設」とありますので、問題文は間違いとなります。

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