二級建築士の過去問
令和3年(2021年)
学科2(建築法規) 問5
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問題
二級建築士試験 令和3年(2021年) 学科2(建築法規) 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 水洗便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設け、又はこれに代わる設備をしなければならない。
- 建築物に設ける排水のための配管設備の末端は、公共下水道、都市下水路その他の排水施設に排水上有効に連結しなければならない。
- 建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)に設ける自然換気設備の給気口は、居室の天井の高さの1/2以下の高さの位置に設け、常時外気に開放された構造としなければならない。
- 住宅の浴室(常時開放された開口部はないものとする。)において、密閉式燃焼器具のみを設けた場合には、換気設備を設けなくてもよい。
- 地上2階建て、延べ面積1,000m2の建築物に設ける換気設備の風道は、不燃材料で造らなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
1 〇
建築基準法施行令第28条にて、便所には採光および換気のため直接外気に接する窓を設けなければならない。ただしこれに代わる設備をした場合においてはこの限りではないとありますので、適切です。
2 〇
建築基準法施行令第129条の2の5より、配管設備の末端は公共下水道とし下水路その他の排水施設に排水上有効に連結することとある為、適切となります。
3 〇
令第129条の2の6において、自然換気設備の給気口は、居室の天井の高さの1/2以下の高さに設けること、常時外気に解放された構造にすることとあります。正しいです。
4 〇
密閉式燃焼器具は、室外空気を利用し、排気ガスも室外に排出します。令第20条の3において密閉式燃焼器具を設置している場合は換気設備を設けなくてもよいとありますので、正しいです。
5 ×
建築基準法施行令第129の2の6より
風道は、空気を汚染するおそれのない材料で造ることとあるが、不燃材料での指定はない為、間違いです。
よって問の答えは 5 となります。
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02
1.正しいです。
令28条における、便所の採光及び換気に関する法文が問題文となっています。
2.正しいです。
令129条の2の5の3項(三)における、給水、排水その他配管設備の設置及び構造に関する法文が問題文になっています。
3.正しいです。
令129条の2の6の1項(二)における、換気設備に関する法文が問題文になっています。
4.正しいです。
法28条3項において浴室に換気設備を設ける規定が示されていますが、
令20条の3では密閉式燃焼器具等を設けていれば換気設備は必要がないことが示されているため問題文は正しいです。
5.間違いです。
令112条15項により、風道は「特定防火設備」や「国土交通大臣が定めた構造方法」といった規定はありますが、不燃材料についての定めは示されていません。
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