二級建築士の過去問 令和3年(2021年) 学科2(建築法規) 問6
この過去問の解説 (2件)
軸組の長さを算出する場合、令第46条より
地震力に対する必要な軸組の長さと、風圧力に対する必要な軸組の長さを
比較してどちらか大きい値を採用するとあります。
・地震力
令第46条4項より、瓦葺屋根(重い材料で屋根を葺いた建築物)で
1階については33cm/㎡に床面積を乗ずることから
140㎡/2 = 1階の床面積 70㎡
33cm/㎡ × 70㎡ = 2310cm・・・①
・風圧力
同項より、特定行政庁が指定する強い風が吹く区域ではない区域の
数値50cm/㎡に見付面積(1階のFLからの高さ - 1.35mの部分を除いた面積)
を乗ずることから
高さ:2.75m + 2.60m + 1.10m - 1.35m = 5.10m
幅(張間方向):10m
※風圧力は求めたい面に応じて方向が変わるので注意
5.10×10 = 51㎡
50cm/㎡ × 51㎡ = 2550cm・・・②
①と②を比べてより大きい方は②となります。
・筋交いの壁倍率(緩和規定)
問題文から厚さ3cmx幅9cmの筋交いを入れている為、令第46条の表から、壁倍率は1.5倍となります。
2550cm × 1/1.5 = 1700cm
よって問の答えは 4 となります。
軸組の長さの合計の最小限必要な数値の求め方について、「地震力による必要軸組の長さ」と「風圧力による必要軸組の長さ」を算出した上で、大きいほうの数値を必要軸組長さとすることが示されています。
【地震力による必要軸組の長さ】
=【その階の床面積】×【令46条4項表2の会に応じた数値】
・令46条4項表2の会に応じた数値は、瓦屋根の2階建てでは「33」
・床面積は7m×10m=「70㎡」
よって地震力による必要軸組の長さは、70×33=2310cmとなります。
【風圧力による必要軸組の長さ】
=【張り間方向見付面積】×【令46条4項表3の会に応じた数値】
・令46条4項表3の会に応じた数値とは、区域に応じた数値になっており
今回の場合は特定行政庁が指定する強い風が吹く区域の指定は無いため
「50」となります。
・見付面積とは、算出する階の床から1.35mの位置より上にある部分の
鉛直投影面積のことです。
今回問題文にて張間方向の指定があるため、
高さ×幅=(1.1+2.6+2.75ー1.35)m×10m=51㎡
*高さは床面からの高さとなるため、0.5は算入しないことに注意しましょう。
*張間方向とけた方向により計算式が変わるため注意しましょう。
よって風圧力による必要軸組の長さは、51×50=2550cmとなります。
地震力による必要軸組の長さ(2310)<風圧力よる必要軸組の長さ(2550)
となり、軸組の長さの合計の最小限必要な数値は2550cmとなります。
また、今回軸組に「厚さ3cmx幅9cmの木材の筋かいを入れた軸組」とあります。
令46条4項表1位により壁の倍率は「1.5」となります。
軸組の換算長さ=軸組の長さ×壁倍率となるため、
組の長さの合計の最小限必要な数値は下記となります。
2550÷1.5=1700
以上より正解は、4です。
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