二級建築士の過去問
令和3年(2021年)
学科2(建築法規) 問7
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問題
二級建築士試験 令和3年(2021年) 学科2(建築法規) 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
平家建て、延べ面積120m2、高さ5mの建築物の構造耐力上主要な部分等に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。
- 木造とするに当たって、木造の筋かいに、たすき掛けにするための欠込みをしたので、必要な補強を行った。
- 建築物に附属する高さ1.2mの塀を補強コンクリートブロック造とするに当たって、壁の厚さを10cmとし、控壁を設けなかった。
- 鉄骨造とするに当たって、柱の材料を炭素鋼とし、その柱の脚部をアンカーボルトにより基礎に緊結した。
- 鉄骨造とするに当たって、張り間が13m以下であったので、鋼材の接合は、ボルトが緩まないように所定の措置を講じたボルト接合とした。
- 鉄筋コンクリート造とするに当たって、柱の小径は、その構造耐力上主要な支点間の距離の1/20以上とした。
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この過去問の解説 (2件)
01
1.正しいです。
令45条4項により、筋交いに欠込みを行った場合は必要な補強を行う必要があることが示されています。
2.正しいです。
令62条の8(三)のかっこ書きにて2m以下の塀の場合は壁の厚さを10cmにできることが示されています。
高さが2mを超える場合は15cmにする必要があります。
3.正しいです。
材料については令63条に炭素鋼若しくはステンレス鋼又は鋳鉄とすることが示されています。
また、脚部については令66条においてアンカーボルトによる緊結により基礎に緊結する旨が示されています。
4.正しいです。
令67条に、軒の高さが9m以下でかつ張り間が13m以下の場合のボルトが緩まないための措置が示されており、問題文の建築物はこの条件に該当します。
5.間違いです。
令77条1項五号において、柱の小径は、その構造耐力上主要な支点間の距離の1/15以上とすることが示されており、問題文は間違いです。
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02
1 〇
令第45条4項にて、筋交いに欠き込みを行った場合は必要な補強を行うこと、とあります。正しいです。
2 〇
令第62条8項にて、塀の高さは、補強コンクリートブロック造とする場合、高さは2.2m以下、厚さは15cm以下(高さが1.2m以下であれば10cm以上)とすることとあります。控壁の記載は第5号にありますが、高さ1.2m以下の塀にあっては除く、とありますので、控壁の設置は義務付けられていません。正しいです。
3 〇
令第66条にて、構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、アンカーボルトにより基礎に緊結しなければならない、とあります。
材料に関しては令第67条にて、炭素鋼およびステンレス鋼の記載があるので適切です。
よって正しいです。
4 〇
令第67条にて、軒の高さ9m以下で、かつ張間が13m以下の建築物にあっては、ボルトが緩まないように該当する処置を講じたボルト接合にすることができる、とあります。正しいです。
5 ×
令第77条5項にて、柱の小径は、その構造耐力上主要な支点間距離の1/15以上とすること、とあります。例外適応される安全性の確認は行われていないということなので、問題文の1/20以上は間違いです。
よって問の答えは 5 となります。
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