二級建築士の過去問
令和3年(2021年)
学科2(建築法規) 問8
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級建築士試験 令和3年(2021年) 学科2(建築法規) 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
建築物の構造強度及び構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、腐食、腐朽若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料を使用しなければならない。
- 屋根ふき材、外装材等は、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によって脱落しないようにしなければならない。
- 保有水平耐力計算により、構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期の応力度を計算する場合、特定行政庁が指定する多雪区域においては、地震力を考慮しなければならない。
- 倉庫業を営む倉庫における床の積載荷重は、3,900N/m2未満としてはならない。
- 建築基準法第20条第1項第三号に掲げる建築物に設ける屋上から突出する煙突については、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
1.正しいです。
令37条における、構造部材の耐久に関する法文が問題文となっています。
2.正しいです。
令39条における、屋根ふき材等に関する法文の1項に問題文の内容が
示されています。
3.間違いです。
令82条1項二号の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期及び短期の
各応力度を示す表において、「多雪地域」の「長期に生ずる力」を参照すると
地震時の場合は想定していないことが分かります。
4.正しいです。
令85条3項により、倉庫業を営む倉庫では床の積載荷重が
3900ニュートン未満であっても、3900ニュートンとしなければならないことが示されています。
5.正しいです。
令129条の2の3第三号における、建築設備の構造強度に関する法文が
問題文となっています。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
02
1 〇
令第37条構造部材の耐久において、構造耐力上主要な部分において、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料を使用しなければならない、とあります。正しいです。
2 〇
令第39条屋根ふき財等において、屋根ふき材等にとりつけるものは、風圧並びに地震その他の振動および衝撃によって脱落しないようにしなければならないとありますので、正しいです。
3 ×
令第82条により、長期の応力度を計算する場合、多雪区域(積雪時)では積雪荷重によって生ずる力を考慮します。
地震力を考慮するのは短期に生ずる場合なので、間違いです。
4 〇
令85条において、倉庫における積載荷重は、計算上3,900N/㎡未満であっても、3,900N/㎡にしなければならないとあります。
正しいです。
5 〇
令129条の2の3第三号において、法第20条第一項第一号から第三号までに掲げる建築物に設ける屋上から突出する水槽、煙突、その他これらに属するものにあっては、風圧ならびに地震その他の振動衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめることとなっています。
正しいです。
よって問の答えは 3 となります。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
前の問題(問7)へ
令和3年(2021年)問題一覧
次の問題(問9)へ