二級建築士の過去問 令和3年(2021年) 学科2(建築法規) 問19
この過去問の解説 (2件)
1 〇
法第62条2項にて、準防火地域内にある木造建築物等は外壁及び軒裏の延焼のおそれのある部分を防火構造とし~(略)、とあります。正しいです。
2 ×
法第61条にて、建築物に付随する高さ2mを超える塀は不燃材料で造り、又はおおわなければならないとありますが、木造建築物等に適応されます。木造等以外の建物に関しては規制はありませんので、構造に関わらず、という説明は間違いです。
3 〇
民法規定で、隣地境界線から50cm以上離して建築しなければならないという規定がありますが、これは延焼防止の目的があるため、外壁が耐火構造であれば隣地境界線に接して建物を設けることが可能です。建築基準法での規定はありません。正しいです。
※ただ通常は足場の設置や通行通路の問題で、境界線から一定距離離すのが一般的です。
4 〇
防火地域の規定は土地ではなく建物がどうか、という目線で判断されます。建物が一部でも掛かっていればより厳しい方の規定が採用されます。面積比率や土地は関係ありません。正しいです。
5 〇
令第136条の2の2にて、準防火地域内においては、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないもの、火の粉により屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものであることとあります。正しいです。
よって問の答えは 2 となります。
1.正しいです。
法63条2項により、準防火地域内の木造建築物はその外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を不燃材料とすることが示されています。
問題文の防火構造は不燃材料よりも高性能の材料であるため、正しい文章です。
2.間違いです。
法62条2項により、準防火地域内の木造建築物等の高さ2mを超える塀を設ける場合は延焼の恐れのある部分を不燃材料とすることが記載されています。
問題文中の「当該建築物の構造にかかわらず」の部分が間違いとなります。
3.正しいです。
法63条における、隣地境界線い接する外壁に関する法文が問題文の文章となっています。
4.正しいです。
法67条における、建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置についての法文で問題文の内容が記載されています。
つまりは防火上厳しい条件の地域の規定が敷地全体に採用されるということです。
5.正しいです。
法63条に防火地域又は準防火地域の建築物の屋根の構造についての記載があります。
令136条の2の2の技術的基準の中に、問題文の文章が記載されています。
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