二級建築士の過去問
令和3年(2021年)
学科2(建築法規) 問18
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問題
二級建築士試験 令和3年(2021年) 学科2(建築法規) 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
- 商業地域内においては、原則として、日影規制は適用されない。
- 日影規制が適用されるか否かの建築物の高さの算定は、平均地盤面からの高さではなく、地盤面からの高さによる。
- 同一の敷地内に2以上の建築物がある場合、これらの建築物をそれぞれ別の建築物として、日影規制を適用する。
- 田園住居地域内においては、原則として、軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物について、日影規制を適用する。
- 建築物の敷地が幅員10m以下の道路に接する場合、当該道路に接する敷地境界線は、当該道路の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。
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この過去問の解説 (2件)
01
1 〇
法第56条の2および法別表第4より、日影規制は住居系と近隣商業地域、準工業地域に適応されます。商業地域内は原則適応されないので、正しいです。
2 〇
日影規制が適応される高さは平均地盤面からの高さですが、制限を受ける建物の高さ選定は隣地や道路の地盤面からの高さからによります。正しいです。
3 ×
2つ以上の建物が敷地内にある場合は、同一の建物として日影規制を検討します。2つあることにより影が複合的になるためです。(法第56条の2の2項より)よって問題文は間違いです。
4 〇
第一種低層住居、第二種低層住居および田園住居地域においては、原則として軒の高さが7mを超える建築物または地階を除く階数が3以上の建築物に日影規制を適応します。正しいです。
5 〇
令第135条の12より、敷地の境界線が10m以下の道路、水面、線路敷などに接する場合、当該幅の1/2だけ外側にあるものとする、とあります。正しいです。
※10mを超える場合は水平距離5mを外側と見なします。
よって問の答えは 3 となります。
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02
1.正しいです。
日影による制限に対象地域は、法別表第4に記載されています。(法56条の2)
表中に商業地域は指定されておらず、日影規制対象外の地域となります。
2.正しいです。
建物の高さは地盤面から算出します。
法別表第4に出てくる平均地盤面は日影を算定する高さのことを指していて、
建物自体の高さとはまた別のものです。
3.間違いです。
法56条の2第2項より敷地内に2以上の建物がある場合、
これらを一の建築物とみなすことが明記されています。
よって問題文は間違いです。
4.正しいです。
法別表第4の田園住居地域の欄の(ろ)にて軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物は日影規制対象となることが示されています。
5.正しいです。
令135の12第3項において、日影規制の緩和に関する記載があります。
二号により「幅員10m以下の道路に接する場合、当該道路に接する敷地境界線は、当該道路の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす」ことが示されています。
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