二級建築士の過去問
令和5年(2023年)
学科2(建築法規) 問18
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問題
二級建築士試験 令和5年(2023年) 学科2(建築法規) 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
図のように、前面道路の路面の中心から1.4m高い位置にある敷地(道路からの高低差処理は法面とし、門及び塀はないものとする。)において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。
ただし、道路側を除き、隣地との高低差はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。
ただし、道路側を除き、隣地との高低差はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。
- 7.35m
- 11.10m
- 11.25m
- 11.30m
- 11.80m
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この過去問の解説 (1件)
01
正解は11.25mです。
この問題は北側斜線による高さ制限と道路斜線による高さ制限の2つを比較したアプローチが必要になります。
いずれかの低い方が高さの最高限度となります。
①北側斜線
法第56条第1項第三号による北側斜線の規定により、第一種中高層住居専用地域内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに、10mを加えたものとなります。
よって、(1m×1.25)+10m=11.25m
②道路斜線
令第135条の2第1項より、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなすとされています。
本設問においては、前面道路の高さは、(1.4m-1m)×1/2=0.2mだけ高い位置にあるものとみなすことになります。
法第56条第1項第一号より、別表第三(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たものとなります。
よって、第一種中高層住居専用地域で容積率200%の場合においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じるものとなります。
また、法第56条第2項より、前面道路の境界線から後退した建築物に対する前項第一号の規定の適用については、同号中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは、「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。)に相当する距離だけ外側の線」とするとあります。
よって、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離は3mとなります。
以上より、((3m+4m+3m)×1.25)+(1.4m-0.2m)=11.3m
最後に①と②を比較しより規制が厳しい方を適用し、答えは11.25mとなります。
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