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第二種電気工事士の過去問 平成25年度下期 一般問題 問28

問題

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   1 .
開閉器にコードを接続する工事
   2 .
配電盤を造営材に取り付ける作業
   3 .
地中電線用の暗きょを設置する工事
   4 .
火災感知器に使用する小型変圧器(二次電圧が36[V]以下)二次側の配線工事
( 第二種 電気工事士試験 平成25年度下期 問28 )
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この過去問の解説 (4件)

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電気工事士でなくても工事可能な電気工事は、「軽微な工事」として電気工事士法政令で定められています。
以下が「軽微な工事」の内容です。

●600V以下の開閉器にコードまたはキャブタイヤケーブルを接続する工事
●600V以下の配線器具を除く電気機器・蓄電池に電線、コードまたはキャブタイヤケーブルを接続する工事
●600V以下で使用する電力量計、電流制限器、ヒューズを取り付ける工事
●2次側の電圧が36V以下の電気配線工事
●電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置、変更する工事
●地中電線路用の暗渠を設置する工事

「2」の配電盤を造営材に取り付ける工事は、電気工事士しか作業できない工事となります。

したがって、「2」が正解となります。

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「2」が正答です。

「1」、「3」、「4」は電気工事士でなくてもできる軽微な工事に該当します。
他に電気工事士でなくてもできる軽微な工事として主に、

・電動機、蓄電池の端子に電線をねじ止めする作業
・電力量計の取り付け作業

などがあります。

電気工事士でなければできない作業として主に、

・電線管の曲げ、ねじ切り作業
・電線管とボックスの接続
・電線管などに電線を収める作業
・金属製ボックスの取り付け
・電線相互の接続作業

などがあります。

28
答えは2です。

電気工事に関することで電気工事士でなくても出来る工事の例の方が少ないのでそちらを抑えます。

600V以下で使用する配線器具を除く電気機器または蓄電池の端子に電線をネジ止めする。電力計やヒューズの取り付け・取り外し。小型変圧器の二次側配線工事。地中電線用の暗渠または管を設置または変更する工事。電線を支持する柱や腕木などを設置または変更する工事。

ちなみに造営材とは、家屋の柱や壁などです。

15
問いの「1」「3」「4」は軽微な工事に該当する項目となるので、電気工事士でなくとも工事する事が可能となります。

よって答えは、「2」となります。

 ※配電盤を造英営材に取り付けるという行為は電気工事士しか作業を許されていません。

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