第二種電気工事士の過去問
平成25年度上期
一般問題 問30

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問題

第二種 電気工事士試験 平成25年度上期 問30 (訂正依頼・報告はこちら)

一般用電気工作物の適用を受けるものは。ただし、発電設備は低圧600[V]以下で、1構内に設置するものとする。
  • 低圧受電で、受電電力30[kW]、出力15[kW]の太陽電池発電設備を備えた幼稚園
  • 低圧受電で、受電電力30[kW]、出力20[kW]の非常用内燃力発電設備を備えた映画館
  • 低圧受電で、受電電力30[kW]、出力40[kW]の太陽電池発電設備と電気的に接続した出力15[kW]の風力発電設備を備えた農園
  • 高圧受電で、受電電力50[kW]の機械工場

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この過去問の解説 (3件)

01

一般用工作物の定義に関して小出力発電の最大出力数の把握が必要となります。

4択の中では、太陽電池発電設備とそれ以外の発電設備がありますが、太陽電池発電設備以外のものは全て自家用電気工作物に含まれる形となりますので、答えは「1」か「3」と絞られます。

さらに太陽電池発電設備は出力が50kw未満という定義とされているので、「3」はそれぞれの出力を合計するとオーバーしてしまいます。

よって答えは「1」となります。

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02

低圧600V以下の発電用電気工作物では太陽光は出力50kW未満、風力及び水力は出力20kW未満、内燃力を原動力とするものは出力10kW未満であり、また出力の合計が50kW未満であれば一般用電気工作物です。

よって、2は出力20kWで×、4は高圧受電で×、3は出力の合計が55kWになるので×です。答えは1です。

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03

低圧受電での小出力発電において、太陽電池発電設備は、50KW未満まで一般用電気工作物として認められています。一方、内燃力発電設備は10KWを超えると自家用電気工作物になります。また、小出力発電設備が総量で50KW以上になる場合も自家用電気工作物になります。
したがって、「1」が正解となります。

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