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第二種電気工事士の過去問 平成22年度 一般問題 問29

問題

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電気事業法の規定において、一般用電気工作物に関する記述として、正しいものは。
ただし、煙火以外の火薬類を製造する事業場等の需要設備を除く。
   1 .
低圧で受電する需要設備は、出力25[kW]の内燃力を原動力とする火力発電設備を同一構内に施設しても、一般用電気工作物となる。
   2 .
低圧で受電する需要設備は、小出力発電設備を同一構内に施設しても、一般用電気工作物となる。
   3 .
高圧で受電する需要設備であっても、需要場所の業種によっては、一般用電気工作物になる場合がある。
   4 .
高圧で受電する需要設備は、受電電力の容量、需要場所の業種にかかわらず、すべて一般用電気工作物となる。
( 第二種 電気工事士試験 平成22年度 問29 )
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この過去問の解説 (3件)

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一般用電気工作物は、下記の需要設備です。

①低圧受電する

②小出力発電設備がある

③電線路が同一線内のみにある

小出力発電設備は下記のものです

①出力20kW未満の水力発電設備、出力10kW未満の内燃力、燃料電池の各発電設備

②出力50kW未満の太陽電池発電設備、出力20kW未満の風力発電設備

以上より、正解は「低圧で受電する需要設備は、小出力発電設備を同一構内に施設しても、一般用電気工作物となる。」となります。

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13

答えは「低圧で受電する需要設備は、小出力発電設備を同一構内に施設しても、一般用電気工作物となる。」となります。

定義は600V以下の低圧受電となっているので、「高圧で受電する需要設備であっても、需要場所の業種によっては、一般用電気工作物になる場合がある。」、「高圧で受電する需要設備は、受電電力の容量、需要場所の業種にかかわらず、すべて一般用電気工作物となる。」は除外されます。

低圧で受電する需要設備は、出力25[kW]の内燃力を原動力とする火力発電設備を同一構内に施設しても、一般用電気工作物となる。」に関しても、小出力発電設備の出力定義で、25kWの火力発電とありますが、10kW未満と定義付けされているので除外となります。

13

正解は 「低圧で受電する需要設備は、小出力発電設備を同一構内に施設しても、一般用電気工作物となる。」です。

まず、一般用電気工作物は600V以下の電圧で受電する設備が該当するので「高圧で受電する需要設備であっても、需要場所の業種によっては、一般用電気工作物になる場合がある。」,「高圧で受電する需要設備は、受電電力の容量、需要場所の業種にかかわらず、すべて一般用電気工作物となる。」は×になります。

小出力発電設備を有していて、その設備が以下に該当する場合は一般用電気工作物になります。

①出力が50kW未満の太陽電池発電設備,出力が20kW未満の風力発電設備

②出力が20kW未満の水力,出力が10kW未満の内燃力,燃料電池の各発電設備

よって、「低圧で受電する需要設備は、出力25[kW]の内燃力を原動力とする火力発電設備を同一構内に施設しても、一般用電気工作物となる。」は×になります。

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