第二種電気工事士の過去問
平成29年度上期
一般問題 問10

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問題

第二種 電気工事士試験 平成29年度上期 一般問題 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

図のように定格電流50Aの配線用遮断器で保護された低圧屋内幹線からVVRケーブル太さ8mm2( 許容電流42A )で低圧屋内電路を分岐する場合、a-b間の長さの最大値[ m ]は。
ただし、低圧屋内幹線に接続される負荷は、電灯負荷とする。
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この過去問の解説 (3件)

01

電気設備の技術基準によると
低圧分岐回路には、次の各号により過電流遮断器及び開閉器を施設すること。
となっています。
一.低圧幹線との分岐点から電線の長さが
3m以下の箇所に、過電流遮断器を施設すること。ただし、分岐点から過電流遮断器までの電線が、次のいずれかに該当する場合は、分岐点から 3mを超える箇所に施設することができる。

イ.電線の許容電流が、その電線に接続する低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の55%以上である場合

ロ.電線の長さが 8m以下であり、かつ、電線の許容電流がその電線に接続する低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の 35%以上である場合

[電気設備の技術基準の解釈 第149条(低圧分岐回路等の施設)抜粋]

これを見ると3m以内に過電流遮断器を設置する事になっていますがイとロの例外があります。
これを読むと電線の許容電流が過電流遮断器の定格電流の55%以上あれば3mを越えても問題ないと書かれています。
この場合
遮断器の定格電流が50A
電線の許容電流が42A
となっています。
計算式としては
42A(電線の許容電流)÷50A(遮断器の定格電流)=0.84
となり84%が分岐回路の許容電流となります。
55%以上ありますので分岐回路が3m以上でも問題ないという事がわかり、答えは【4】の制限なしとなります。

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02

「4」が正答です。

幹線から分岐した分岐回路は原則分岐点から3m以下の場所に過電流遮断器を設置することとなっていますが、次の条件の場合は、3m以下でなくても施設することができます。

①分岐回路の電線の許容電流が幹線に施設する過電流遮断器の定格電流の55%以上の場合
⇒制限なし

②分岐回路の電線の許容電流が幹線に施設する過電流遮断器の定格電流の35%以上の場合
⇒分岐点から8m以下

まず、分岐した電線の許容電流が、幹線の過電流遮断器の定格電流の何パーセントにあたるのか求めます。

42/50=0.84=84%となります。
問題は最大値のため、制限なしとなります。

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03

分岐回路に関する問題です。

与えられた条件によると、分岐回路に用いる電線の許容電流(42A)の幹線の配線用遮断器の定格電流(50A)に対する割合は42/50=0.84です。

分岐回路に用いる電線の許容電流が、幹線に設置された配線用遮断器の定格電流の55%よりも大きい場合は、分岐点から分岐回路の配線用遮断器までの距離に制限はありません。

よって、正解は4番となります。

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