第二種電気工事士の過去問
令和2年度下期 午後
一般問題 問30

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問題

第二種 電気工事士試験 令和2年度下期 午後 一般問題 問30 (訂正依頼・報告はこちら)

一般用電気工作物の適用を受けるものは。
ただし、発電設備は電圧600V以下で、同一構内に設置するものとする。
  • 低圧受電で、受電電力の容量が40kW、出力15kWの非常用内燃力発電設備を備えた映画館
  • 高圧受電で、受電電力の容量が55kWの機械工場
  • 低圧受電で、受電電力の容量が40kW、出力15kWの太陽電池発電設備を備えた幼稚園
  • 高圧受電で、受電電力の容量が55kWのコンビニエンスストア

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

一般用電気工作物となるのは、低圧受電であり、発電設備を備えている場合でも一定の容量未満である場合です。

この発電設備の容量基準は【太陽光発電は50KW未満。風力・水力発電は20KW未満。内燃力・燃料電池は10KW 未満】と定められています。

これよりも大きな発電設備がある場合には、一般用電気工作物の範囲を超え、事業用電気工作物の範囲となります。

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02

1は適用されません。
内燃力発電設備は10kW未満で、一般用電気工作物となります。

2は適用されません。
高圧受電であることが違います。一般用電気工作物は、すべて低圧受電です。

3は適用されます。
太陽電池発電設備は出力が50kW未満のときに、一般用電気工作物となります。

4は適用されません。
2と同様、高圧受電であるためです。

従って正解は3です。

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03

1:×
低圧受電で、受電電力の容量が40kW、出力15kWの非常用内燃力発電設備を備えた映画館は、一般用電気工作物の適用を受けません。
内燃力発電設備は出力が10kW未満である場合、一般用電気工作物となります。

2:×
高圧受電で、受電電力の容量が55kWの機械工場は、一般用電気工作物の適用を受けません。
一般用電気工作物の適用を受けるものは、全て低圧受電です。

3:○
低圧受電で、受電電力の容量が40kW、出力15kWの太陽電池発電設備を備えた幼稚園は、一般用電気工作物の適用となります。

4:×
高圧受電で、受電電力の容量が55kWのコンビニエンスストアは、一般用電気工作物の適用を受けません。
一般用電気工作物の適用を受けるものは、全て低圧受電です。

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