第二種電気工事士の過去問
令和2年度下期 午後
一般問題 問29

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問題

第二種 電気工事士試験 令和2年度下期 午後 一般問題 問29 (訂正依頼・報告はこちら)

「電気用品安全法」において、特定電気用品の適用を受けるものは。
  • 外径25mmの金属製電線管
  • 定格電流60Aの配線用遮断器
  • ケーブル配線用スイッチボックス
  • 公称断面積150mm2の合成樹脂絶縁電線

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この過去問の解説 (3件)

01

特定電気用品をは、116品目ありますが、
それ自体に電源が通うもの、電圧がかかるものしかありません。

1と3は漏電しない限り電圧はかかりません。
よって該当しません。

電線も該当しますが、100sqまでが該当になるため、4は該当しません。

従って正解は2です。

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02

正解は2です。

電気用品は、危険発生の恐れが高い品目を指定した特定電気用品と、特定電気用品以外のものに分けられます。

【1 .外径25mmの金属製電線管】や【3 .ケーブル配線用スイッチボックス】は特定電気用品以外の電気用品となり、【4 .公称断面積150mm2の合成樹脂絶縁電線】は電気用品に含まれません。

なお特定電気用品は「ひし形の中にPSEの文字」で明示されます。

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03

1:×
2:○
3:×
4:×

特定電気用品の適用を受けるものは2のみです。
絶縁電線で特定電気用品の適用を受けるものは、公称断面積100mm2以下のものになります。
その他は全て特定電気用品の適用外です。

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