第二種電気工事士の過去問
令和2年度下期 午後
一般問題 問29
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 令和2年度下期 午後 一般問題 問29 (訂正依頼・報告はこちら)
「電気用品安全法」において、特定電気用品の適用を受けるものは。
- 外径25mmの金属製電線管
- 定格電流60Aの配線用遮断器
- ケーブル配線用スイッチボックス
- 公称断面積150mm2の合成樹脂絶縁電線
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
それ自体に電源が通うもの、電圧がかかるものしかありません。
1と3は漏電しない限り電圧はかかりません。
よって該当しません。
電線も該当しますが、100sqまでが該当になるため、4は該当しません。
従って正解は2です。
参考になった数46
この解説の修正を提案する
02
電気用品は、危険発生の恐れが高い品目を指定した特定電気用品と、特定電気用品以外のものに分けられます。
【1 .外径25mmの金属製電線管】や【3 .ケーブル配線用スイッチボックス】は特定電気用品以外の電気用品となり、【4 .公称断面積150mm2の合成樹脂絶縁電線】は電気用品に含まれません。
なお特定電気用品は「ひし形の中にPSEの文字」で明示されます。
参考になった数19
この解説の修正を提案する
03
1:×
2:○
3:×
4:×
特定電気用品の適用を受けるものは2のみです。
絶縁電線で特定電気用品の適用を受けるものは、公称断面積100mm2以下のものになります。
その他は全て特定電気用品の適用外です。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
前の問題(問28)へ
令和2年度下期 午後問題一覧
次の問題(問30)へ