第二種電気工事士の過去問
令和3年度下期 午前
一般問題 問9
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問題
第二種 電気工事士試験 令和3年度下期 午前 一般問題 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
図のように定格電流40Aの過電流遮断器で保護された低圧屋内幹線から分岐して、10mの位置に過電流遮断器を施設するとき、a−b間の電線の許容電流の最小値[A]は。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は4です。
この問題は出題科目「配電理論及び配線設計」からの出題です。
この問題では下記の知識を求められています。
<必要知識>
◯分岐回路における開閉器や過電流遮断機の施設位置の条件を理解している。
幹線から分岐させる場合、分岐した分岐回路にも開閉器や過電流遮断機を施設します。
施設する位置は原則、幹線の分岐点から3m以下の場所です。
ただし電線の太さによる許容電流値が幹線の定格電流値の35%以上なら8m以内に設置可能、許容電流値が幹線の定格電流値の55%以上なら無制限に設置可能です。
この必要知識に伴う計算式は下記です。
<必要計算式>
・幹線の分岐点から無制限に設置可能
:許容電流 ≧ 幹線の定格電流値×55%
それでは上記の必要知識及び計算式を使って問題を解いていきます。
定格電流40Aの幹線の分岐点から10mの位置に過電流遮断器を施設するために必要な許容電流値は、
幹線の分岐点から無制限に設置可能:許容電流 ≧ 40A× 55%=22A
よって正解は4になります。
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02
正解は、 4 です。
屋内配線における、分岐回路への過電流遮断器設置に関する問題です。
屋内配線において幹線から、回路を分岐する場合、
原則、開閉機や過電流遮断器を設置しなければなりません。
設置目的は、a-b間の幹線と分岐回路の保護です。
設置基準は、以下になります。
・原則:幹線の分岐点からの長さが3m以内に設置しなければならない。
ですが、例外が2つあります。
・例外1:a-b間を流れる電流が、
幹線の過電流遮断器の定格電流の55%以上の場合は、
設置する距離に制限はありません。
(距離に関係なく設置できます。
幹線の55%以上の電流が流れる事を想定すると、
それなりに太い電線を敷設するので短絡しても焼損しないと考えられます。)
・例外2:a-b間を流れる電流が、
幹線の過電流遮断器の定格電流の35%以上の場合は、
設置する距離は、8m以内とする。
(仮に定格電流の35%を想定した場合、
幹線より電線が細くなる事が想定され、
短絡した場合電線が焼損する場合がある。
よって、この場合8m以内と決められています。)
※電気設備の技術基準の解釈 第149条 より
この問題の場合、分岐点からの距離が10mですので、
距離に制限のない「例外1」に該当します。
a-b間を流れる電流が、幹線の過電流遮断器の定格電流の
55%以上を想定しなければなりません。
よって、計算式は、40(A)×0.55=22(A)となり、
最小許容電流は、22(A)となります。
22(A)が流れても問題ない電線を敷設し、
負荷にあった過電流遮断器を設置することになります。
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03
1:×
2:×
3:×
4:○
分岐点から分岐先の過電流遮断器までの距離が8mを超えるため、分岐した電線の許容電流が、幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の55%以上である必要があります。
本問では、幹線の定格電流が40 [A]ですので、以下の式で求められます。
40×0.55=22 [A]
よって、4が正解となります。
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