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第二種電気工事士の過去問 令和3年度下期 午後 一般問題 問28

問題

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「電気工事士法」において、第二種電気工事士であっても従事できない作業は。
   1 .
一般用電気工作物の配線器具に電線を接続する作業
   2 .
一般用電気工作物に接地線を取り付ける作業
   3 .
自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)の地中電線用の管を設置する作業
   4 .
自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)の低圧部分の電線相互を接続する作業
( 第二種 電気工事士試験 令和3年度下期 午後 一般問題 問28 )
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この過去問の解説 (3件)

25

1:○

2:○

3:○

4:×

第二種電気工事士であっても従事できない作業は4です。

低圧部分であっても電線相互を接続する作業は第一種電気工事士の資格が必要です。

その他は全て第二種電気工事士で従事できる作業です。

付箋メモを残すことが出来ます。
11

この問題は出題科目「一般用電気工作物の保安に関する法令」からの出題です。

この問題では下記の知識を求められています。

<必要知識>

◯電気工事士法で規定された電気工事士の作業範囲を理解している。

電気工事法では交付免許の種類によって電気工事士の作業範囲が下記のように定められています。

・第一種電気工事士の工事範囲:一般用電気工作物、および600V超えの高圧を受電する集合住宅や中規模以上の工場などの自家用電気工作物や電気事業用工作物

・第二種電気工事士の工事範囲:600V以下の低圧を受電する一般住宅や小規模工場などの一般用電気工作物のみ

第二種電気工事士は自家用電気工作物の低圧回路であっても工事は行えません。

しかし自家用電気工作物の低圧回路部分の工事(ビルの中のコンセントの取り付けや交換など)は自家用電気工作物の簡易電気工事にあたり、第二種電気工事士でも認定電気工事従事者の資格を取得するならば工事を行えます。

ただし、認定電気工事従事者の資格があっても簡易電気工事の電線路に係る工事はできません。

選択肢1. 一般用電気工作物の配線器具に電線を接続する作業

一般用電気工作物は第二種電気工事士の作業範囲です。

選択肢2. 一般用電気工作物に接地線を取り付ける作業

一般用電気工作物は第二種電気工事士の作業範囲です。

選択肢3. 自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)の地中電線用の管を設置する作業

地中電線用の暗きょや菅を接地する工事は電気工事士でなくてもできる軽微な作業として定められているため第二種電気工事士でも作業可能です。

選択肢4. 自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)の低圧部分の電線相互を接続する作業

自家用電気工作物の低圧部分の工事は簡易電気工事にあたるため、認定電気工事従事者の資格があるなら第二種電気工事士でも工事できますが、この資格があっても簡易電気工事の電線路に係る工事は出来ません。よって電線相互を接続する作業は行えません。

まとめ

認定電気工事従事者の資格は、講習を受け申請をすれば認定書の交付を受けることができます。

第二種電気工事士の免状取得後、3年以上の実務経験があれば、講習を受けず申請のみで認定書の交付を受けることが出来ます。

4

本問は、第二種電気工事士ができない作業に関する問題です。

第二種工事士ができる作業は、一般用電気工作物に関わる作業です。

自家用電気工作物に関する作業は、例外を除いて、第一種工事士しか作業できません。

ここでいう例外とは、「電気工事士施行規則第2条」で定める、第一種工事士しか作業できない作業以外の作業と、第一種工事士しか作業できない作業の補助です。

第一種工事士しか作業できない作業が12件挙げられていますが、それ以外の作業は、第二種工事士だけとは規定されていませんので、電気工事士でなくともできる作業です。

選択肢1. 一般用電気工作物の配線器具に電線を接続する作業

×

一般用電気工作物の作業ですので、第二種工事士ができる作業です。

選択肢2. 一般用電気工作物に接地線を取り付ける作業

×

一般用電気工作物の作業ですので、第二種工事士ができる作業です。

選択肢3. 自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)の地中電線用の管を設置する作業

×

第一種工事士しか作業できない作業から除かれている作業ですので、第二種工事士ができる作業です。また、電気工事士の資格が無くともできる作業です。

選択肢4. 自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)の低圧部分の電線相互を接続する作業

第二種工事士はできない作業です。

まとめ

<参考>

自家用電気工作物に関する作業で、第一種工事士しか作業は、次の項目です。

「電気工事士施行規則第2条」

【 イ 電線相互を接続する作業

ロ がいしに電線を取り付け、取り外す作業

ハ 電線を直接造営材その他の物件に取り付け、取り外す作業

ニ 電線管、線樋ぴ、ダクトその他これらに電線を収める作業

ホ 配線器具を造営材その他の物件に取り付け、取り外し、電線を接続する作業

ヘ 電線管を曲げ、若しくはねじ切りし、電線管相互若しくは電線管とボックスその他の附属品とを接続する作業

ト 金属製のボックスを造営材その他の物件に取り付け、取り外す作業

チ 電線、電線管、線樋ぴ、ダクトその他造営材を貫通する部分に金属製の防護装置を取り付け、取り外す作業

リ 金属製の電線管、線樋ぴ、ダクトその他附属品を含め、建造物のメタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの部分に取り付け、取り外す作業

ヌ 配電盤を造営材に取り付け、取り外す作業

ル 接地線を自家用電気工作物に取り付け、取り外し、接地線相互の接地線と接地極とを接続し、接地極を地面に埋設する作業

ヲ 電圧600 Vを超えて使用する電気機器に電線を接続する作業 】

注) 上記の項目には除外作業が記載されていますが、見やすいように削除しています。また、言葉の削除も行っています。詳細は、法文を見てください。

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