第二種電気工事士の過去問
令和4年度上期 午後
一般問題 問29
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 令和4年度上期 午後 一般問題 問29 (訂正依頼・報告はこちら)
「電気用品安全法」の適用を受ける次の電気用品のうち、特定電気用品は。
- 定格消費電力40Wの蛍光ランプ
- 外径19mmの金属製電線管
- 定格消費電力30Wの換気扇
- 定格電流20Aの配線用遮断器
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は4です。
特定電気用品となる電気用品は以下の通りです。
・絶縁電線
・配線用遮断器
・電線
・漏電遮断器、スイッチ、差し込み接続器
・小型変圧器、放電灯用安定器
・携帯発電機
例外もありますが、主なものとしては、これらが該当します。
参考になった数27
この解説の修正を提案する
02
「電気用品安全法」で「特定電気用品」に指定されているものは4の配線用遮断器です。
まじめに見ていくと以下の品目になります
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/specified_electrical.html
ざっくりいうと、間違った使い方をすると危険なもの、という意味なのですがおおむね以下の順番で確認していくといいでしょう。
①電気工事士が電気工事に使いそうなもの(ケーブル電線、遮断器、スイッチ、変圧器など)
②ヒューズ、ソケット類
③熱が出るもの、水がかかりやすそうなもの(ヒーター、電気便座)
逆に一般家庭用品と電線管は特定電気用品ではありません。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
03
電気用品は、一般用電気工作物の部品や接続機器や材料などで、法規で決められています。
「電気用品安全法施行令」第1条別表第1、第2に掲げられています。
特定電気用品は、電気用品のなかで、構造や使用から特に危険や障害の起こる恐れがあるものを、法規で定めています。
「電気用品安全法施行令」第1条の二、別表第1に掲げられています。
×
定格消費電力40Wの蛍光ランプは、電気用品です。
×
内径 120mm 以下の電線管は、電気用品です。
×
定格消費電力300 W 以下の換気扇は、電気用品です。
○
配線用遮断器は、定格電流に関係なく、特定電気用品です。
<参考>
特定電気用品は以下のようなものです。(ただし大枠です)
・電線
・ヒューズ
・配線器具(スイッチや開閉器)
・電流制限器
・小形単相変圧器及び放電灯用安定器
・電熱器具
・電動力応用機械器具
・高周波脱毛器
・交流用電気機械器具(前号まで上げてこなかったもの)例として、磁気治療器や直流電源装置など
参考になった数6
この解説の修正を提案する
前の問題(問28)へ
令和4年度上期 午後問題一覧
次の問題(問30)へ