第二種電気工事士の過去問
令和4年度上期 午後
一般問題 問30
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問題
第二種 電気工事士試験 令和4年度上期 午後 一般問題 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
一般用電気工作物に関する記述として、正しいものは。
ただし、発電設備は電圧600V以下とする。
ただし、発電設備は電圧600V以下とする。
- 低圧で受電するものは、出力55kWの太陽電池発電設備を同一構内に施設しても、一般用電気工作物となる。
- 低圧で受電するものは、小出力発電設備を同一構内に施設しても、一般用電気工作物となる。
- 高圧で受電するものであっても、需要場所の業種によっては、一般用電気工作物になる場合がある。
- 高圧で受電するものは、受電電力の容量、需要場所の業種にかかわらず、すべて一般用電気工作物となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
まず一般用電気工作物は需要場所によらずすべて低圧です。なので「高圧で受電するものであっても、需要場所の業種によっては、一般用電気工作物になる場合がある。」,「高圧で受電するものは、受電電力の容量、需要場所の業種にかかわらず、すべて一般用電気工作物となる。」は違います。
小出力であれば発電設備を同一構内に設置しても、一般用電気工作物になります。
問題はどれぐらいなら小出力なの?ということです。
①600V以下である(低圧なので当たり前)
②太陽光発電は50kW未満(安全)
③風力・水力は20kW未満(装置が大きいけど多分安全)
④内燃力・燃料電池、スターリングエンジンは10kW未満(ちょっと危ないかも)
⑤複数の設備がある場合合計50kW未満
「低圧で受電するものは、出力55kWの太陽電池発電設備を同一構内に施設しても、一般用電気工作物となる。」は55kWなのでオーバーしてしまっているので不適切です。
したがって正解は「低圧で受電するものは、小出力発電設備を同一構内に施設しても、一般用電気工作物となる。」です。
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02
「電気用品安全法」では、一般用電気工作物は、電気事業法で規定するものとなります。
「電気事業法」第38条では、一般用電気工作物とは、次に示すものとなります。
・600 V以下の低圧で受電している設備。
・小出力発電設備を同一構内に設置する設備。(ただし、出力合計が50 kW未満)
小出力発電設備とは、出力50 kW未満の太陽電池発電設備、出力 20 kW未満の風力発電設備など、7 設備です。
この7設備以外の発電設備は、低圧でも自家用電気工作物となります。
×
太陽電池発電設備は、50 kW未満であれば、一般用電気工作物ですが、55 kWと50 kWを超えているため、一般用電気工作物ではありません。
○
小出力発電設備が同一構内に施設してあれば、一般用電気工作物となります。
×
高圧で受電するものは、一般用電気工作物ではありません。
×
高圧で受電するものは、一般用電気工作物ではありません。
<参考>
小出力発電設備 「電気事業法施行規則」第48条
【 1.太陽電池発電設備で、出力50 kW未満のもの
2.風力発電設備で、出力 20 kW未満のもの
3.水力発電設備で、出力 20 kW未満のもの(ダムを伴わない)
4.内燃力を原動力とする火力発電設備で、出力 10 kW未満のもの
5.燃料電池発電設備で、出力 10 kW未満のもの
6.スターリングエンジンを原動力とする発電設備で、出力10 kW未満のもの
7.燃料電池自動車であって、道路運送車両の保安基準に適合するもの 】
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03
正解は「低圧で受電するものは、小出力発電設備を同一構内に施設しても、一般用電気工作物となる。」です。
一般電気工作物の条件はいくつかあります。
・低圧で受電する設備であること
・発電設備がある場合、小出力発電設備であること
・同一構内に施設されていること
・火薬類を製造する事業所ではないこと
一般電気工作物は、全て低圧になります。
よって、選択肢「高圧で受電するものであっても、需要場所の業種によっては、一般用電気工作物になる場合がある。」,「高圧で受電するものは、受電電力の容量、需要場所の業種にかかわらず、すべて一般用電気工作物となる。」は除外されます。
選択肢「低圧で受電するものは、出力55kWの太陽電池発電設備を同一構内に施設しても、一般用電気工作物となる。」については、出力が55[kW]では一般用電気工作物に該当しません。
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