第二種電気工事士の過去問
令和4年度下期 午前
一般問題 問29

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 令和4年度下期 午前 一般問題 問29 (訂正依頼・報告はこちら)

「電気用品安全法」における電気用品に関する記述として、誤っているものは。
  • 電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、「電気用品安全法」に規定する義務を履行したときに、経済産業省令で定める方式による表示を付すことができる。
  • 特定電気用品は構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であって、政令で定めるものである。
  • 解答選択肢の画像
  • 電気工事士は、「電気用品安全法」に規定する表示の付されていない電気用品を電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

「電気用品安全法」は,電気用品の製造,販売等を規制するとともに,電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより,電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的としています。

選択肢1. 電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、「電気用品安全法」に規定する義務を履行したときに、経済産業省令で定める方式による表示を付すことができる。

その通りです。

選択肢2. 特定電気用品は構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であって、政令で定めるものである。

その通りです。

選択肢3. 解答選択肢の画像

特定電気用品には、四角内にPSE表示又は、<PS>E の表示されます。 誤りです。

選択肢4. 電気工事士は、「電気用品安全法」に規定する表示の付されていない電気用品を電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない。

その通りです。

参考になった数9

02

電気用品安全法に関する知識の問題です。

選択肢1. 電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、「電気用品安全法」に規定する義務を履行したときに、経済産業省令で定める方式による表示を付すことができる。

適切です。(電気用品安全法10条)

選択肢2. 特定電気用品は構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であって、政令で定めるものである。

適切です。(電気用品安全法2条の2)

選択肢3. 解答選択肢の画像

不適切です。図のものは「電気用品」についての表示方式です。

「特定電気用品」の表示の方法はひし形のなかにPSEの文字を表記したり、<PS>Eとしたりする事で可能です。

選択肢4. 電気工事士は、「電気用品安全法」に規定する表示の付されていない電気用品を電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない。

適切です。(電気用品安全法28条)

参考になった数4

03

今回の問題は、「電気用品安全法」の規定の正否を問う問題です。

選択肢1. 電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、「電気用品安全法」に規定する義務を履行したときに、経済産業省令で定める方式による表示を付すことができる。

正しいです。「電気用品安全法」第10条(表示)に規定されている法文です。

選択肢2. 特定電気用品は構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であって、政令で定めるものである。

正しいです。「電気用品安全法」第2条の2で規定されている法文です。

選択肢3. 解答選択肢の画像

×

誤りです。図は電気用品に表示する記号です。「電気用品安全法施行規則」第17条に定められいます。別表7で記号が示されています。

特定電気用品の図も同条の別表6で定められ、ひし形の中に「PSE」の文字が入ります。あるいは、<PS>E とすることも可能です。

選択肢4. 電気工事士は、「電気用品安全法」に規定する表示の付されていない電気用品を電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない。

正しいです。「電気用品安全法」第28条に規定されています。

まとめ

<参考>

電気用品や特定電気用品は、項目が、「電気用品安全法施行規則」に示されています。特定電気用品は検査機関で検査を受け、電気用品技術基準に合格し、承認を得ることで、特定電気用品として認められます。また、表示もしなければなりません。

参考になった数2