第二種電気工事士の過去問
令和4年度下期 午後
一般問題 問9
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 令和4年度下期 午後 一般問題 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
図のように定格電流50Aの過電流遮断器で保護された低圧屋内幹線から分岐して、7mの位置に過電流遮断器を施設するとき、a-b間の電流の許容電流の最小値[A]は。
- 12.5
- 17.5
- 22.5
- 27.5
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
本問は、幹線の過電流遮断器から分岐する開閉遮断器の位置により、変わる許容電流の問題です。
幹線の過電流遮断器(50 A)の下流に開閉遮断器が分岐する場合、次の3条件で分岐点から開閉遮断器までの許容電流が変わります。
――――――――――――――――――――――――――――
分岐点から遮断器 分岐点から開閉遮断器
までの長さ までの許容電流
============================
3 m以下 制限なし
――――――――――――――――――――――――――――
8 m以下 幹線過電流遮断器の35%以上
――――――――――――――――――――――――――――
制限なし 幹線過電流遮断器の55%以上
――――――――――――――――――――――――――――
上記の表から、a-b間は7 mで3 m以上、8 m以下なので、幹線過電流遮断器(50 A)の35%以上が必要です。
50 [A] × 0.35 = 17.5 [A]
となって、17.5 A以上が許容となるため、a-b間の電流の許容電流の最小値は、
17.5 A です。
×
○
a-b間が3 m以上8 m以下のため、幹線過電流遮断器(50 A)の35%以上に合致します。
×
×
幹線過電流遮断器の55%の値ですが、a-b間は7 mのため、8 m以下の条件で35%となります。
<参考>
本問の規定は、「電気設備技術基準の解釈」第149条で規定されていますので、ご紹介します。
【 電気設備技術基準の解釈第149条(低圧分岐回路等の施設)
低圧分岐回路には、次の各号により過電流遮断器及び開閉器を施設する。
低圧幹線との分岐点から電線の長さが3m以下の箇所に、過電流遮断器を施設する。
分岐点から過電流遮断器までの電線が、次のイ、ロ該当する場合は、分岐点から3mを超える箇所に施設できる。
イ 電線の許容電流が、その電線に接続する過電流遮断器の定格電流の55%以上である場合
ロ 電線の長さが8m以下であり、かつ、電線の許容電流が過電流遮断器の定格電流の35%以上である場合 】
参考になった数17
この解説の修正を提案する
02
図の【B】は過電流遮断器(ブレーカー)を表しています。
既存の50Aの過電流遮断器の回路に新たに分岐をして過電流遮断器を増設したときの許容電流の最小値を求める問題です。
幹線分岐後の過電流遮断器設置の条件は以下となります。
①電線の長さが3m以上の場合
②電線の長さが3m以上で8m以下の場合で定格電流の35[%]の許容電流値
③電線の長さが8m以上の場合で定格電流の55[%]の許容電流値
この問題では②が該当します。
a-b間の電流の許容電流の最小値は以下のようになります。
・定格電流50[A]×0.35=17.5[A]
上記の解説の値と一致しないので不適切です。
上記の解説の値と一致するので適切です。
上記の解説の値と一致しないので不適切です。
上記の解説の値と一致しないので不適切です。
幹線分岐の問題は頻繁に出題されていますので、過電流遮断器の設置と省略の条件は覚えておきましょう。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
過電流遮断器の原則として、次があります。
・幹線から分岐点を経た開閉器や過電流遮断器は、原則 3[m] 以内に設置する必要がある
・3[m] を超過して設置する場合、分岐電流が幹線の定格の 35[%] 以上の場合、8[m]まで許容される
・分岐電流が幹線の定格の 55[%] 以上の場合、距離に関係なく設置できる
設問では、過電流遮断器は幹線から 7[m] の位置にあるので、分岐電流は幹線の定格の 35[%] 以上となります。
よって、分岐電流の最小値は
50 × 0.35 = 17.5[A]
上記説明より、誤りです。
正解です。
上記説明より、誤りです。
上記説明より、誤りです。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
前の問題(問8)へ
令和4年度下期 午後問題一覧
次の問題(問10)へ