第二種電気工事士の過去問 令和5年度上期 午後 一般問題 問9
この過去問の解説 (3件)
内線規程1360-10の問題です。
主幹ブレーカーをAとした場合に幹線分岐をする場合の条件。
過電流遮断機を設ける場合は0.55A
8m以下の箇所に過電流遮断機を設ける場合は0.35A
3m以下は過電流遮断機無し
誤答です。
誤答です。
誤答です。
条件より40A×0.55=22A。
主幹ブレーカーをAとした場合に幹線分岐をする場合の条件を覚えましょう。
過電流遮断機を設ける場合は0.55A
8m以下の箇所に過電流遮断機を設ける場合は0.35A
3m以下は過電流遮断機無し
屋内配線における、分岐回路への開閉器、過電流遮断器の設置について理解出来ているか問われる問題です。
幹線の定格電流値の算出式に当てはめると、誤っています。
幹線の定格電流値の算出式に当てはめると、誤っています。
幹線の定格電流値の算出式に当てはめると、誤っています。
正しいです。
本題は10mの位置ということで、過電流遮断器までの距離が8mを超えるため、
許容電流値が過電流遮断器の定格電流の55%以上である必要ということが分かります。
また、55%以上であれば無限に設置が可能となります。
定格電流40Aの幹線の分岐点から、10mの位置に過電流遮断器を施設するために必要な許容電流は、40(A)×0.55(定格電流)=22(A)となることが分かります。
幹線から分岐させる場合は、その分岐回路にも開閉器または過電流遮断機を設置することが基本です。負荷にあった開閉器または過電流遮断器を設置するようにしましょう。
この問題で問われている低圧屋内幹線から分岐して過電流遮断器を設置する場合の条件は2つあり、次のようになります。
①分岐した幹線が3m以上で8m以下の場合で許容電流が定格電流の35%以下の場合
②分岐した幹線が8m以上で許容電流が定格電流の55%以下の場合
この問題の分岐した幹線は②に該当します。
よって許容電流の最小値[A]は次のようになります。
・許容電流[A]=定格電流40[A]×0.55=22[A]
※22[A]を超えると過電流遮断器は省略できます。
上記解説より最小値は22[A]なので不適切です。
上記解説より最小値は22[A]なので不適切です。
上記解説より最小値は22[A]なので不適切です。
上記解説より最小値は22[A]である為、数値が一致するので適切です。
低圧幹線分岐の問題は毎回必ず出題されています。
今回は最小値を求める問題でしたが、パターンを変えて省略する条件などを問われる問題なども今後出題されるかもしれませんので、
過電流遮断器の設置条件を覚えた上で、違った視点や切り口で見られると、より幅が広がっていくと思います。
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