第二種電気工事士の過去問
令和5年度下期 午後
一般問題 問28
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問題
第二種 電気工事士試験 令和5年度下期 午後 一般問題 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
「電気工事士法」において、一般用電気工作物の工事又は作業で電気工事士でなければ従事できないものは。
- 電圧600V以下で使用する電動機の端子にキャブタイヤケーブルをねじ止めする。
- 火災感知器に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下)二次側の配線をする。
- 電線を支持する柱を設置する。
- 配電盤を造営材に取り付ける。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題では電気工事士でなければ従事できない仕事について問われていますが、逆に誰でも出来る仕事を覚える方が効率的です。
・600V以下の作業全般
・柱や工作物の設置
・地中電線用の管の設置
・二次側電圧が36V以下の変圧器の二次配線
特に600V以下の作業についてはひっかけ問題も多いので注意が必要です。
この作業は電気工事士でなくても従事できます。
600V以下は軽微な作業に該当するので誰でも作業可能です。
この作業は電気工事士でなくても従事できます。
二次側電圧が36V以下の変圧器の二次配線に限っては誰でも従事できる作業となります。
この作業は電気工事士でなくても従事できます。
純粋に柱を立てるだけの作業なので誰でも従事できます。
この作業は電気工事士でないと従事できません。
造営材に取り付ける系の作業は全般的に電気工事士の資格が必須となります。
電気工事士しか出来ない作業の方が覚える量が多いので、敢えて誰でもできる作業について解説しましたが、余裕があれば電気工事士の独占業務についても調べてみると勉強になるかと思います。
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02
電気工事士法で定められている、一般電気工作物の工事や作業で、電気工事士しかできないものは、数多く定められています。
一方、電気工事士の資格がなくとも、軽微な工事であれば、作業が可能なものが定められています。
誤
600V以下の機器のスイッチや開閉器に、コードやキャブタイヤケーブルを接続する工事は、軽微な工事として、資格がなくとも作業ができます。
誤
インターホンのような小型変圧器を使用する工事で、二次側が36V以下の配線の接続は、軽微な工事として、資格がなくとも作業ができます。
誤
電柱や腕木などの工作物の設置は、軽微な工事として、資格がなくとも作業ができます。
正
配電盤を造営材に取付ける、または取り外す作業は、電気工事士の資格が必要です。
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03
一般用電気工作物の工事又は作業には
電気工事士の資格が必要な作業と
電気工事士の資格が不要な軽微な作業で分けられています。
不正解です。
600V以下で使用する機器の端子に電線をねじ止めする作業は
電気工事士でなくてもできます。
不正解です。
二次電圧で36V以下の配線するのは
電気工事でなくてもできます。
不正解です。
電線を指示する柱を設置する作業は
電気工事士でなくてもできます。
正解です。
配電盤を造営材に取り付ける作業は
電気工事士でなければできません。
分類すると資格が不要な軽微な作業より
資格が必要な作業が多いので
資格が不要な作業を覚えた方が正解しやすくなります。
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