第二種電気工事士 過去問
令和6年度上期
問30 (一般問題 問30)

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問題

第二種電気工事士試験 令和6年度上期 問30(一般問題 問30) (訂正依頼・報告はこちら)

「電気設備に関する技術基準を定める省令」に関する記述として、誤っているものは。
  • 電圧の種別である低圧、高圧及び特別高圧を規定している。
  • 電気設備は、感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならないと規定している。
  • 「電気機械器具」とは、電路を構成する機械器具をいうと定義されている。
  • 「電線」とは、通常の使用状態で電気が通じているところをいうと定義されている。

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この過去問の解説 (2件)

01

電気設備に関する技術基準を定める省令に基づいて判断していきます。

選択肢1. 電圧の種別である低圧、高圧及び特別高圧を規定している。

この選択肢は正しいです。

選択肢2. 電気設備は、感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならないと規定している。

この選択肢は正しいです。

選択肢3. 「電気機械器具」とは、電路を構成する機械器具をいうと定義されている。

この選択肢は正しいです。

選択肢4. 「電線」とは、通常の使用状態で電気が通じているところをいうと定義されている。

電線は電気を通す導体を指します。温度に関する記述はありますが、使用状態を条件とする記述はありません。

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02

電気設備の技術基準は、電圧の種別など区別が多いので、一つずつ丁寧に覚えることが重要になります。

選択肢1. 電圧の種別である低圧、高圧及び特別高圧を規定している。

電圧の種類は以下のように規定されており、この選択肢の内容は正しく、不正解です。

 

種別交流直流
低圧600V以下750V以下
高圧600Vを超え、7000V以下750Vを超え、7000V以下
特別高圧7000Vを超えるもの

選択肢2. 電気設備は、感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならないと規定している。

選択肢に書かれている内容は正しいので、不正解です。

選択肢3. 「電気機械器具」とは、電路を構成する機械器具をいうと定義されている。

選択肢に書かれている内容は正しいので、不正解です。

選択肢4. 「電線」とは、通常の使用状態で電気が通じているところをいうと定義されている。

電線は、「強電流電気の伝送に使用する電気導体、絶縁物で被覆した電気導体又は絶縁物で被覆した上を保護被覆で保護した電気導体」と定義されています。

 

電線と区別されるものが、「弱電流電線」で、電信・電話やインターホン、拡声器等の音声の伝送回路等に使われる線のことです。

 

電気が通じているだけでは「電線」とはいえません。

 

従ってこの選択肢の内容は誤りで、正解です。

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