クレーン・デリック運転士の過去問
平成29年(2017年)10月
関係法令 問16

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

クレーン・デリック運転士試験 平成29年(2017年)10月 関係法令 問16 (訂正依頼・報告はこちら)

クレーン・デリック運転士免許及び免許証に関し、法令上、違反となるものは次のうちどれか。
  • クレーンの運転業務に従事している者が、住所を変更したが、氏名は変更していないため、本人確認が可能であるので、免許証の書替えを受けていない。
  • クレーンの運転業務に従事している者が、免許証を損傷し、免許の種類の欄及び写真が判読できなくなったが、氏名が判読できるので、免許証の再交付を受けていない。
  • クレーンの運転中に、重大な過失により労働災害を発生させたため、クレーン・デリック運転士免許の取消しの処分を受けた者が、取消し処分を受けた当該免許及びそれと異なる種類の免許に係る事項が免許証の免許の種類の欄に記載されているので、当該免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還し、クレーン・デリック運転士免許に係る事項を抹消した免許証の再交付を受けた。
  • クレーンの運転の業務に従事している者が、免許証を滅失したため、免許証再交付申請書を本人の住所を管轄する都道府県労働局長に提出した。
  • クレーンの運転の業務に従事している者が、免許証の滅失が心配なため、クレーンの運転の業務に従事するときだけ免許証を携帯している。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

1.正しいです。
住所を変更しても本籍や、氏名の変更がなければ、免許証の書替えを受けなくてもよいです。
2.誤りです。
免許証を損傷し、免許の種類の欄及び写真が判読できなくなった場合、氏名が判読できても免許証の再交付を受けなければなりません。
3.正しいです。
免許の取消しの処分を受けた者は、当該免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還し、クレーン・デリック運転士免許に係る事項を抹消した免許証の再交付を受けます。
4.正しいです。
免許証を滅失したときは、免許証再交付申請書を本人の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、申請します。
5.正しいです。
クレーンの運転の業務に従事するときは、免許証を携帯しなければなりません。

参考になった数18

02

違反となるものは2番です。

2 .第67条により、免許を損傷させたとき、管轄する都道府県労働局長に提出し、免許の再交付を行わなければならないと定められています。

1 .第67条により、免許に記載してある本籍、氏名を変更したときは免許の書き換えを行わなければならないと定められていますが、住所の変更についての記載がないため、書き換えを行わなくても問題ないです。
3 .クレーン・デリック運転士の免許の取り消しを受けたものは、同免許証に記載されている他の異なる種類の免許は継続して使用可能なので、取り消しを受けた項目を抹消した免許の再交付を受けることは可能です。
4 .クレーンの免許証を滅失したものは、本人の住所を管轄する都道府県労働局長に免許証の再交を受けることができます。
5 .クレーンの免許証は、常時携帯する必要はなく、クレーンの運転業務に従事しているときのみ携帯していれば問題ないです。

参考になった数9