クレーン・デリック運転士 過去問
平成30年(2018年)10月
問20 (関係法令 問20)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

クレーン・デリック運転士試験 平成30年(2018年)10月 問20(関係法令 問20) (訂正依頼・報告はこちら)

デリックに係る許可、設置、検査及び検査証に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
ただし、設置から廃止までの期間が3年間で、設置作業場内の移設はないものとし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
  • つり上げ荷重5tのデリックを設置しようとする事業者は、工事の開始の日の30日前までに、デリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
  • デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後20日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。
  • デリック検査証の有効期間は、原則として3年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を3年未満とすることができる。
  • つり上げ荷重0.9tのデリックを設置した事業者は、設置後10日以内にデリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
  • つり上げ荷重1.5tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

1.正しいです。

つり上げ荷重5tのデリックを設置しようとする事業者は、工事の開始の日の30日前までに、デリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。

2.誤りです。

デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければなりません。

3.誤りです。

デリック検査証の有効期間は、原則として2年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができます。

4.誤りです。

つり上げ荷重0.9tのデリックを設置する事業者は、あらかじめ、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。

5.誤りです。

つり上げ荷重1.5tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄労働基準監督署長の製造許可を受けなければなりません。

参考になった数19

02

デリックに係る許可、設置、検査及び検査証に関する問題です。

特に日数や届出する場所について問われる事がありますので、間違えないように一つ一つ確認していきましょう。

選択肢1. つり上げ荷重5tのデリックを設置しようとする事業者は、工事の開始の日の30日前までに、デリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

正しい記述です。

つり上げ荷重5tのデリックを設置しようとする事業者は、工事の開始の日の30日前までに、デリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないと定められています。10日前などと出題される事があるので注意して下さい。

選択肢2. デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後20日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後20日以内ではなく10日以内にデリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければいけません。

選択肢3. デリック検査証の有効期間は、原則として3年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を3年未満とすることができる。

デリック検査証の有効期間は、原則として3年ではなく2年となります。

したがって落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができます。

選択肢4. つり上げ荷重0.9tのデリックを設置した事業者は、設置後10日以内にデリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

つり上げ荷重0.9tのデリックを設置した事業者は、設置後10日以内ではなく、あらかじめデリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければいけません。

選択肢5. つり上げ荷重1.5tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。

つり上げ荷重1.5tではなく2tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならないと定められています。

まとめ

日数や期間など、条件によって異なるので間違えやすいですが、繰り返し同じような問題を何度も解いて確実に覚えて下さい。

参考になった数3