クレーン・デリック運転士の過去問
平成30年(2018年)10月
関係法令 問20
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問題
クレーン・デリック運転士試験 平成30年(2018年)10月 関係法令 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
デリックに係る許可、設置、検査及び検査証に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
ただし、設置から廃止までの期間が3年間で、設置作業場内の移設はないものとし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
ただし、設置から廃止までの期間が3年間で、設置作業場内の移設はないものとし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
- つり上げ荷重5tのデリックを設置しようとする事業者は、工事の開始の日の30日前までに、デリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後20日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。
- デリック検査証の有効期間は、原則として3年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を3年未満とすることができる。
- つり上げ荷重0.9tのデリックを設置した事業者は、設置後10日以内にデリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- つり上げ荷重1.5tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
つり上げ荷重5tのデリックを設置しようとする事業者は、工事の開始の日の30日前までに、デリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
2.誤りです。
デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければなりません。
3.誤りです。
デリック検査証の有効期間は、原則として2年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができます。
4.誤りです。
つり上げ荷重0.9tのデリックを設置する事業者は、あらかじめ、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
5.誤りです。
つり上げ荷重1.5tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄労働基準監督署長の製造許可を受けなければなりません。
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