クレーン・デリック運転士 過去問
平成31年(2019年)4月
問17 (関係法令 問17)

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問題

クレーン・デリック運転士試験 平成31年(2019年)4月 問17(関係法令 問17) (訂正依頼・報告はこちら)

クレーン・デリック運転士免許及び免許証に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
  • 免許に係る業務に従事するときは、当該業務に係る免許証を携帯しなければならないが、屋外作業等、作業の性質上、免許証を滅失するおそれのある業務に従事するときは、免許証に代えてその写しを携帯することで差し支えない。
  • 免許に係る業務に現に就いている者は、氏名を変更したときは、免許証の書替えを受けなければならないが、変更後の氏名を確認することができる他の技能講習修了証等を携帯するときは、この限りでない。
  • 免許に係る業務に現に就いている者は、免許証を滅失したときは、免許証の再交付を受けなければならないが、当該免許証の写し及び事業者による当該免許証の所持を証明する書面を携帯するときは、この限りでない。
  • 重大な過失により、免許に係る業務について重大な事故を発生させたときは、免許の取消し又は効力の一時停止の処分を受けることがある。
  • 労働安全衛生法違反により免許の取消しの処分を受けた者は、処分を受けた日から起算して30日以内に、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1 . 誤りです。

原則として、免許に係る業務に従事するときは、当該業務に係る免許証を携帯しなければなりません。

2 . 誤りです。

免許に係る業務に現に就いている者は、本籍や氏名を変更したときは、すみやかに免許証の書替えを受け、当該免許証を携帯しなければなりません。

3 . 誤りです。

免許に係る業務に現に就いている者は、免許証を滅失したときは、すみやかに免許証の再交付を受け、当該免許証を携帯しなければなりません。

4 . 正しいです。

重大な過失により、免許に係る業務について重大な事故を発生させたときは、免許の取消し又は効力の一時停止の処分を受けることがあります。

5 .誤りです。

労働安全衛生法違反により免許の取消しの処分を受けた者は、遅滞なく、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還するように定められています。

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02

クレーン・デリック運転士免許に関する問題です。

免許証についても色々なルールが決められており、違反すると免許のはく奪などにもつながるので、理解しておきましょう。

選択肢1. 免許に係る業務に従事するときは、当該業務に係る免許証を携帯しなければならないが、屋外作業等、作業の性質上、免許証を滅失するおそれのある業務に従事するときは、免許証に代えてその写しを携帯することで差し支えない。

原則免許に係る業務に従事する場合は、どのような状況でも免許証を携帯する必要があります。

選択肢2. 免許に係る業務に現に就いている者は、氏名を変更したときは、免許証の書替えを受けなければならないが、変更後の氏名を確認することができる他の技能講習修了証等を携帯するときは、この限りでない。

氏名を変更したときは、免許証の書替えを受けなければいけませんが、他の免許証で代用などはできません。

選択肢3. 免許に係る業務に現に就いている者は、免許証を滅失したときは、免許証の再交付を受けなければならないが、当該免許証の写し及び事業者による当該免許証の所持を証明する書面を携帯するときは、この限りでない。

免許証を滅失したときは、いくら証明する書面を持っていようか関係なく再交付の手続きを速やかに受けなければいけません。

選択肢4. 重大な過失により、免許に係る業務について重大な事故を発生させたときは、免許の取消し又は効力の一時停止の処分を受けることがある。

正しい記述です。

重大な過失により、免許に係る業務について重大な事故を発生させたときは、状況に応じて免許の取消し又は効力の一時停止の処分を受けることがあります。

選択肢5. 労働安全衛生法違反により免許の取消しの処分を受けた者は、処分を受けた日から起算して30日以内に、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければならない。

労働安全衛生法違反により免許の取消しの処分を受けた者は、30日という期間ではなく速やかに都道府県労働局長に免許証を返還しなければいけません。

まとめ

免許証を交付されてから色んな事があるかと思いますが、問題が起きてから対処するのではなく事前に知識として知っておけば慌てずに対処できるので、頭に入れておいて下さい。

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03

クレーン・デリック運転士免許を取得して業務に従事する際には、労働安全衛生法及び関係法令に基づき、免許証の携帯、変更、再交付などに関する規定が定められています。

選択肢1. 免許に係る業務に従事するときは、当該業務に係る免許証を携帯しなければならないが、屋外作業等、作業の性質上、免許証を滅失するおそれのある業務に従事するときは、免許証に代えてその写しを携帯することで差し支えない。

誤った記述です。免許証は原本の携帯が義務であり、写しでの代用は認められていません(作業現場が屋外等であっても同様)。万が一紛失等が心配な場合でも、免許証のコピーでは法令違反となります。


 

選択肢2. 免許に係る業務に現に就いている者は、氏名を変更したときは、免許証の書替えを受けなければならないが、変更後の氏名を確認することができる他の技能講習修了証等を携帯するときは、この限りでない。

誤った記述です。氏名の変更があった場合は、必ず免許証の書替え申請が必要です。変更後の氏名が確認できる他の書類を携帯しても、書替え義務が免除されることはありません。


 

選択肢3. 免許に係る業務に現に就いている者は、免許証を滅失したときは、免許証の再交付を受けなければならないが、当該免許証の写し及び事業者による当該免許証の所持を証明する書面を携帯するときは、この限りでない。

誤った記述です。免許証を滅失した場合は、再交付申請が必須です。写しや事業者の証明書では代用できず、再交付を受けるまでは免許証の携帯義務を果たせません。


 

選択肢4. 重大な過失により、免許に係る業務について重大な事故を発生させたときは、免許の取消し又は効力の一時停止の処分を受けることがある。

正しい記述です。労働安全衛生法施行令第20条の2などにより、クレーン・デリック運転士が重大な過失により事故を起こした場合、都道府県労働局長は免許の取消しや効力の一時停止の処分を行うことができます。これは、免許保有者の安全責任に基づく行政処分の一つです。


 

選択肢5. 労働安全衛生法違反により免許の取消しの処分を受けた者は、処分を受けた日から起算して30日以内に、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければならない。

誤った記述です。免許取消しとなった場合は、30日以内ではなく、速やかに免許証を返還しなければなりません。具体的な期限として30日という規定はありません。


 

まとめ

クレーン・デリック運転士免許に関しては、事故発生時の行政処分、免許証の携帯・書替え・再交付等について厳密な法令が定められており、それらを遵守することが求められます。特に重大な事故を引き起こした場合には、免許取消しや業務停止の対象となることがあるため、安全意識と法令順守が不可欠です。


 

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