クレーン・デリック運転士 過去問
平成31年(2019年)4月
問18 (関係法令 問18)

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問題

クレーン・デリック運転士試験 平成31年(2019年)4月 問18(関係法令 問18) (訂正依頼・報告はこちら)

デリックに係る許可、設置、検査及び検査証に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
ただし、設置から廃止までの期間が3年間で、設置作業場内の移設はないものとし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
  • つり上げ荷重4.9tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。
  • デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。
  • つり上げ荷重1.9tのデリックを設置しようとする事業者は、あらかじめ、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
  • つり上げ荷重3.9tのデリックを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたデリックを除き、落成検査を受けなければならない。
  • つり上げ荷重2.9tのデリックを設置しようとする事業者は、工事の完了の日までにデリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1 . 正しいです。

つり上げ荷重が2tを超えるデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければなりません。

2 . 正しいです。

デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、当該異動後10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければなりません。

3 . 正しいです。

つり上げ荷重が0.5t以上2t未満のデリックを設置しようとする事業者は、あらかじめ、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。

4 . 正しいです。

つり上げ荷重が2tを超えるデリックを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたデリックを除き、落成検査を受けなければなりません。

5 . 誤りです。

つり上げ荷重が2t以上のデリックを設置しようとする事業者は、工事開始日の30日前までに、デリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。

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02

デリックに係る許可、設置、検査及び検査証に関する問題です。

デリックは若干クレーンと異なる部分もありますが、日数など暗記する部分が多いのでしっかり理解しておきましょう。

選択肢1. つり上げ荷重4.9tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。

正しい記述です。

厳密にはつり上げ荷重が2t以上のデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならないと定められています。

選択肢2. デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

正しい記述です。

デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があった時はデリックを設置している者は当該異動後10日以内にデリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し書替えを受けなければならないと定められています。10日が30日などと出題される事があるので注意して下さい。

選択肢3. つり上げ荷重1.9tのデリックを設置しようとする事業者は、あらかじめ、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

正しい記述です。

正確にはつり上げ荷重0.5~2t未満のデリックを設置しようとする事業者は、あらかじめ、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないとなっています。

選択肢4. つり上げ荷重3.9tのデリックを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたデリックを除き、落成検査を受けなければならない。

正しい記述です。

厳密にはつり上げ荷重が2t以上のデリックを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたデリックを除き、落成検査を受けなければならないと定められています。

選択肢5. つり上げ荷重2.9tのデリックを設置しようとする事業者は、工事の完了の日までにデリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

つり上げ荷重2.9tのデリックを設置しようとする事業者は、工事の完了の日までではなく、30日前までにデリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないと定められています。

まとめ

設置期間や異動期間などで届出などの日数が異なるので、それぞれの日数は忘れないようにしましょう。

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03

デリックの製造、設置、検査および検査証に関する手続きは、労働安全衛生法令に基づき、つり上げ荷重や設置条件に応じて異なる規定が設けられています。

選択肢1. つり上げ荷重4.9tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。

正しい記述です。つり上げ荷重3トン以上のデリックを製造しようとする場合は、都道府県労働局長の製造許可が必要です。4.9tはこれに該当するため、記述は正しいです。


 

選択肢2. デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

正しい記述です。デリック検査証を受けた後に設置者の異動(例:会社名や責任者の変更など)があった場合、10日以内に書替申請を行うことが義務づけられています。


 

選択肢3. つり上げ荷重1.9tのデリックを設置しようとする事業者は、あらかじめ、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

正しい記述です。つり上げ荷重3t未満(ここでは1.9t)のデリックについては、設置にあたり「設置届」は不要ですが、設置報告書の提出が必要とされています。


 

選択肢4. つり上げ荷重3.9tのデリックを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたデリックを除き、落成検査を受けなければならない。

正しい記述です。つり上げ荷重3.9tのデリックの設置後は、原則として落成検査を受ける必要があります。ただし、労働基準監督署長が不要と認めた場合は例外があります。


 

選択肢5. つり上げ荷重2.9tのデリックを設置しようとする事業者は、工事の完了の日までにデリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

誤った記述です。つり上げ荷重3トン未満のデリックを設置する場合、「設置届」の提出義務はありません。労働安全衛生法施行令第12条第1項および関係通達により、「設置届」はつり上げ荷重3トン以上のデリックにのみ義務づけられているため、2.9tでは不要です。


 

まとめ

デリックに関する法令は、つり上げ荷重の大きさによって製造許可や設置届、検査の要否が異なるため、数値基準(特に「3t」が境界)を正確に理解しておくことが重要です。今回の問題では、つり上げ荷重3t未満のデリックには設置届が不要である点がポイントとなりました。


 

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