クレーン・デリック運転士の過去問
令和2年(2020年)4月
関係法令 問12

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問題

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は4です

1 .正しいです。
クレーンには必ず定格荷重がわかるように、表示その他の措置を講じるよう法令で定められています。
クレーンの運転者及び玉掛けをする者が、当該クレーンの定格荷重を常時知ることができるようにしておかなくてはなりません。

2 .正しいです。
クレーンの運転者は、作業上やむを得ない場合があっても荷をつったまま運転位置から離れてはならないよう法令で定められています。

3 .正しいです。
クレーンの直働式以外の巻過防止装置については、つり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とドラムその他当該上面が接触するおそれのある物(傾斜したジブを除く。)の下面との間隔が 0.25 m 以上となるように調整しておかなければならないよう法令で定められています。
この理由は、巻過防止装置(リミット)の停止精度が直動式に比べて劣るため、停止に余裕を持たせるよう 0.25 m 以上の間隔が必要なのです。

4 .誤りです。
油圧を動力として用いるクレーンの安全弁は、定格荷重に相当する荷重をかけたときの油圧に相当する圧力以下で作用するように調整しておかなければならないと法令で定められています。

5 .正しいです。
事業者は労働者からクレーンの安全装置の機能が失われている旨の申出があったときは、すみやかに、適当な措置を講じなければならないと法令で定められています。
この適当な措置とは、クレーンを使用禁止にすることや、点検、修理を行うことをいいます。

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02

誤っているのは4番です。

4 .第62条の規定により荷重試験又は安定度試験を行なうときは油圧を規定圧力で調整する必要があります。

1 .クレーン作業時は当該クレーンの定格荷重をクレーン作業者及び玉掛作業者が常時知ることができるように表示をする必要があり、通常はクレーンフックに掲示してあります。

2 .クレーン作業で、荷を吊ったままクレーン運転者を運転位置から離させてはならない、と法令第三十二条で決められています。

3 .クレーンの直働式以外の巻過防止装置については、巻過防止装置が動作してから作動するまでの惰性距離を0.25m以上あけておく必要があります。

5 .安全装置が破損、または機能を失っているものは使用してはならないため、使用禁止表示等の処置をし、使用できないようにする必要があります。

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