クレーン・デリック運転士 過去問
令和2年(2020年)10月
問15 (関係法令 問15)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

クレーン・デリック運転士試験 令和2年(2020年)10月 問15(関係法令 問15) (訂正依頼・報告はこちら)

クレーンの組立て時、点検時又は悪天候時の措置に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
  • クレーンの組立ての作業を行うときは、作業を指揮する者を選任して、当該組立作業中に組立作業を行う区域へ関係労働者以外の労働者を立ち入らせる際には、当該作業を指揮する者に、当該立ち入らせる労働者の作業状況を監視させなければならない。
  • 大雨のため、クレーンの組立ての作業の実施について危険が予想されるときは、組立作業を行う区域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示した上で当該作業に労働者を従事させなければならない。
  • 屋外に設置されているクレーンを用いて瞬間風速が毎秒30mをこえる風が吹いた後に作業を行うときのクレーンの各部分の異常の有無についての点検は、当該クレーンに係る作業の開始後、遅滞なく行わなければならない。
  • 同一のランウェイに並置されている走行クレーンの点検の作業を行うときは、監視人をおくこと、ランウェイの上にストッパーを設けること等、労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
  • 屋外に設置されているジブクレーンについて、クレーンに係る作業中、強風のため、作業の実施について危険が予想されることとなったときは、作業を指揮する者を選任して、当該作業中、その者に、ジブの損壊により危険が及ぶ範囲に立ち入る労働者の作業状況を監視させなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

正解は4です 。

1 .誤りです。
組立作業を行う区域へは、関係労働者以外の労働者を立ち入らせることを禁止して、その旨を見やすい箇所に表示するように定められています。
また、作業指揮者は労働者の作業状況だけではなく、高所作業において必要な墜落防止措置や、墜落制止用器具、保護帽の使用状況を監視しなくてはなりません。

2 .誤りです。
大雨のため作業の実施について危険が予想されるときは、組立作業を行う区域に労働者を従事させてはなりません。

3 .誤りです。
作業を再開させるときは、クレーンの各部分の異常の有無についての点検は、当該クレーンに係る作業の開始前に遅滞なく行わなければなりません。

4 .正しいです。
同一のランウェイに並置されている走行クレーンの点検の作業を行うときは、監視人をおくこと、ランウェイの上にストッパーを設けること等、労働者の危険を防止するための措置を講じなければなりません。

5 .誤りです。
強風のためクレーンに係る作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければなりません。

参考になった数12

02

クレーンの組立て時、点検時又は悪天候時の措置に関する問題です。

冷静に問題文を読めば、明らかに危険な内容も含まれているので、しっかり読んで解きましょう。

選択肢1. クレーンの組立ての作業を行うときは、作業を指揮する者を選任して、当該組立作業中に組立作業を行う区域へ関係労働者以外の労働者を立ち入らせる際には、当該作業を指揮する者に、当該立ち入らせる労働者の作業状況を監視させなければならない。

組立作業中に組立作業を行う区域へ関係労働者以外の労働者を立ち入らせる行為は禁止されています。

例え監視人がいても禁止です。

選択肢2. 大雨のため、クレーンの組立ての作業の実施について危険が予想されるときは、組立作業を行う区域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示した上で当該作業に労働者を従事させなければならない。

そもそも大雨などの悪天候の時は作業自体やってはいけません。

選択肢3. 屋外に設置されているクレーンを用いて瞬間風速が毎秒30mをこえる風が吹いた後に作業を行うときのクレーンの各部分の異常の有無についての点検は、当該クレーンに係る作業の開始後、遅滞なく行わなければならない。

風が強い日なども作業自体やってはいけません。点検などは作業前に行うようにします。

選択肢4. 同一のランウェイに並置されている走行クレーンの点検の作業を行うときは、監視人をおくこと、ランウェイの上にストッパーを設けること等、労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

正しい記述です。

同一のランウェイに並置されている走行クレーンの点検の作業を行うときは、監視人をおくこと、ランウェイの上にストッパーを設けること等、労働者の危険を防止するための措置を講じなければならないと定められています。

選択肢5. 屋外に設置されているジブクレーンについて、クレーンに係る作業中、強風のため、作業の実施について危険が予想されることとなったときは、作業を指揮する者を選任して、当該作業中、その者に、ジブの損壊により危険が及ぶ範囲に立ち入る労働者の作業状況を監視させなければならない。

風が強い日など悪天候の時は作業自体禁止しなければいけません。

まとめ

普通に考えて悪天候の時に作業を行う事自体禁止されているので、そのような環境で作業を強要された場合、違反なので、覚えておきましょう。

参考になった数0