あん摩マッサージ指圧師の過去問
第26回(2018年)
午前 問12
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問題
あん摩マッサージ指圧師国家試験 第26回(2018年) 午前 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で、あん摩マッサージ指圧師免許の消極的要件に該当するのはどれか。
- 懲役刑を受けた。
- 文部科学大臣の認定した学校を卒業した。
- あん摩マッサージ指圧師国家試験に合格した。
- 交通違反で反則金を支払った。
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この過去問の解説 (3件)
01
・心身の障害により業務を適切に行うことができない者
・麻薬、大麻又はあへん中毒者
・罰金刑以上の刑に処せられた者
・本業に関し犯罪又は不正の行為があった者
2.文部科学大臣の認定した学校を卒業した。
認定校、養成施設の卒業は受験を受けるための必要要件になります。
3.あん摩マッサージ指圧師国家試験に合格した。
合格することで初めて、免許を受けることができます。
4.交通違反で反則金を支払った。
反則金処分では欠格事由にはなりません。
・反則金とは、交通反則通告制度に基づいた行政処分で、前科はつきません。(俗に言う青キップ)
・罰金刑とは、交通反則通告制度に基づいた刑事処分で、刑事処分の対象になります。(俗に言う赤キップ)
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02
一般的に、消極的要件とは、
要件を満たすことで法律の効果が発生することを妨げる
法律の要件のことをいいます。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、
きゅう師等に関する法律(以下「法」)によると、
これらの免許の消極的要件は、
第3条に定められています。
「法」第3条の1によると、
罰金以上の刑に処せたれた者は、
免許を与えないことがある、と定められています。
懲役刑は、刑事事件における罰金以上の刑であり、
消極的要件に該当しますので、
これが正解であると考えられます。
文部科学大臣の認定した学校を卒業することは、
消極的要件ではなく、積極的要件にあたります。
あん摩マッサージ指圧師国家試験に合格することは、
消極的要件ではなく、積極的要件にあたります。
交通違反の反則金は、
刑法ではなく、道路交通法に基づくものであり、
消極的要件にはならないものと考えられます。
積極的要件とは、
要件を満たすことで法律の効果が発生する
法律の要件のことをいいます。
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03
消極的要件とは、やってはいけない事です。積極的要件は、やってもよい事となります。
あん摩マッサージ指圧師免許の消極的要件(欠格事由)は以下の4点です。
①心身の障害により業務を適正に行うことが出来ないもの
②麻薬、大麻、アヘンの中毒者
③罰金以上の刑に処せられた者
④あん摩マッサージ指圧の業務に関し、犯罪、又は、不正のあった者
正解です。
消極的要件(欠格事由)の③罰金以上の刑に処せられた者に該当します。
間違いです。
消極的要件にはあたりません。
間違いです。
消極的要件にはあたりません。
間違いです。
消極的要件にはあたりません。
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