あん摩マッサージ指圧師の過去問
第26回(2018年)
午前 問13

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問題

あん摩マッサージ指圧師国家試験 第26回(2018年) 午前 問13 (訂正依頼・報告はこちら)

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で、施術者が本籍地の都道府県を変更したときにしなければならないのはどれか。
  • 再免許の申請
  • 免許証の書換え交付申請
  • 免許証の再交付申請
  • 名薄登録事項の訂正申請

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この過去問の解説 (3件)

01

あん摩マッサージ指圧師、はり師、

きゅう師等に関する法律第3条の2によると、

厚生労働省にある名簿に、

施術者の免許に関する事項が登録されています。

選択肢1. 再免許の申請

あん摩マッサージ指圧師、はり師、

きゅう師等に関する法律第9条の1によると、

再免許は、免許を取り消された者が対象となります。

選択肢2. 免許証の書換え交付申請

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に

関する法律施行規則第5条によると、

免許証の記載事項に変更があった場合は、

書換え交付申請を申請できることとなっています。

選択肢3. 免許証の再交付申請

あん摩マッサージ指圧師、はり師、

きゅう師等に関する法律施行規則第6条によると、

施術者は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、

又は失ったときは、免許証の再交付を

申請できることとなっています。

選択肢4. 名薄登録事項の訂正申請

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に

関する法律施行規則第3条によると、

名簿登録事項に訂正があった場合は、

30日以内に訂正の申請をしなければなりません。

また、同法第2条によると、

施術者の本籍地の都道府県は、

登録事項に該当しますので、

これが正解であると考えられます。

まとめ

取得する免許の根拠となる法律ですので、

内容についての理解を深めていきましょう。

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02

施術者の本籍地とは、「名簿登録事項」にあたります。

名簿登録事項とは、

①登録番号、登録年月日

②本籍地の都道府県名、氏名、生年月日、性別

③試験合格の年と月

④免許取り消し、業務停止の処分に関する事項

⑤再免許の場合のその旨

⑥免許の書き換え交付、再交付した場合のその旨、理由、年月日

施術者の、この名簿登録事項に変更が生じた場合には、30日以内に名簿の訂正申請が必要です。

選択肢1. 再免許の申請

間違いです。

再免許の申請は、欠格事由などの理由により、免許が取り消された後、再び免許を持てる状態に変わった時に行います。

選択肢2. 免許証の書換え交付申請

間違いです。

免許証の書き換え交付とは、氏名変更などにより免許証の記載事項に変更が生じた場合に、申請します。こちらは、任意となります。

選択肢3. 免許証の再交付申請

間違いです。

免許証の再交付申請とは、免許証が、破けたり、汚したり、失ったりした場合に申請します。

選択肢4. 名薄登録事項の訂正申請

正解です。

施術者が本籍地の都道府県を変更したときは、30日以内に、免許登録事項の訂正申請をしなければいけません。

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03

婚姻等で氏名の変更、本籍地(都道府県)の変更、性別の変更が生じた場合、30日以内に名簿訂正を申請しなくてはいけません。


免許の登録には以下の事項があります
・登録番号及び登録年月日
・本籍地都道府県名(日本国籍外の者は国籍)、氏名、生年月日、性別
・試験合格の年月
・免許の取り消し又は業務の停止の処分に関する事項
・再免許の場合にはその旨
・免許の書換えをした場合、その旨及び理由と、年月日
・登録を削除した場合、その旨及び理由と、年月日


1.再免許の申請
  欠格事由などの免許が取り消され、その後欠格事由が解消された場合に再免許の申請を行います。

2.免許証の書換え交付申請
  免許書または免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許書の書換交付を申請できます。

3.免許証の再交付申請
  免許書の再交付は、免許書又は免許証明書を破り、汚し、又は失った時に申請できます。

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