あん摩マッサージ指圧師の過去問
第26回(2018年)
午前 問14
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
あん摩マッサージ指圧師国家試験 第26回(2018年) 午前 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で、あん摩マッサージ指圧師ができるのはどれか。
- 応急処置としての脱臼の整復
- 医師の指示による外科手術の補助
- 薬剤師が調合した薬の投与
- 医師の同意を得た骨折患部への施術
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
あん摩マッサージ指圧師、はり師、
きゅう師等に関する法律には、
その業務について定められています。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に
関する法律第5条によると、
あん摩マッサージ指圧師は、
医師の同意を得た場合のほか、
脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならないと
定められています。
応急処置としての脱臼の整復を行う場合、
あん摩マッサージ指圧師は、
医師の指示を得て施術することとなります。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に
関する法律第4条によると、
施術者は、外科手術を行い、又は薬品を投与し、
若しくはその指示をする等の行為をしてはならない、
と定められています。
医師の指示による外科手術の補助についての
定めはありませんので、
あん摩マッサージ指圧師は実施できないものと考えられます。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に
関する法律第4条によると、
施術者は、外科手術を行い、又は薬品を投与し、
若しくはその指示をする等の行為をしてはならない、
と定められています。
薬剤師が調合した薬の投与は、
これに該当しますので、
実施できないものと考えられます。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に
関する法律第5条によると、
あん摩マッサージ指圧師は、
医師の同意を得た場合のほか、
脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならないと
定められています。
医師の同意を得た骨折患部に対して施術する場合が
想定されますので、
これが正解であると考えられます。
取得する免許の根拠となる法律ですので、
繰り返し触れるようにしましょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
02
正解は「医師の同意を得た骨折患部への施術」です。
間違いです。
応急処置としての脱臼の整復が出来るのは、医師と柔道整復師になります。
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」
と、あります。
間違いです。
医師の指示による外科手術の補助が出来るのは、看護師や放射線技師などになります。
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」
間違いです。
薬剤師が調合した薬の投与はできません。
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」
正解です。
医師の同意があれば、骨折患部への施術は可能です。
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」
参考になった数0
この解説の修正を提案する
03
骨折又は脱臼の幹部への施術は、応急処置として柔道整復師が行えますがそれ以外は医師の同意が必要になり、この規定に違反した場合は30万円以下の罰金に処せられます。
1.応急処置としての脱臼の整復
応急処置としての脱臼の整復を行うことができるのは柔道整復師です。
あん摩マッサージ師が脱臼の整復を行った場合は30万円以下の罰金に処せられます。
2.医師の指示による外科手術の補助
手術の補助を行えるのは、医師以外にも看護師や放射線技師などが行うことは可能ですが、あん摩マッサージ指圧師にはその資格はありません。
あはき法第4条「施術者(あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゆう師)は、外科手術を行い、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない。」と規定されています。
違反した場合は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
3.薬剤師が調合した薬の投与
あはき法第4条「施術者(あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゆう師)は、外科手術を行い、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない。」と規定されています。
違反した場合は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問13)へ
第26回(2018年)問題一覧
次の問題(問15)へ