あん摩マッサージ指圧師の過去問
第26回(2018年)
午前 問15
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問題
あん摩マッサージ指圧師国家試験 第26回(2018年) 午前 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で、施術所の衛生上必要な要件でないのはどれか。
- 常に清潔に保つ。
- 快適な温度・湿度を保つ。
- 換気を充分にする。
- 採光・照明を充分にする。
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この過去問の解説 (3件)
01
あはき法25条において、施術所の構造基準を次の示されています。
・6.6平方メートル以上の専用の施術所を有すること
・3.3平方メートル以上の待合室を有すること
・施術室は、屋面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこのかぎりでない
・施術に用いる器具、手指などの消毒設備を有すること
また、あはき法9条においても以下のように示されています。
・常に清潔に保つこと
・採光、照明及び換気を充分にすること
あはき法9条において示されています。
施術所の衛生上必要な要件ではありません。
あはき法25条において示されています。
あはき法9条において示されています。
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02
あん摩マッサージ指圧師、はり師、
きゅう師等に関する法律第9条5の2によると、
施術所には、
厚生労働省令で定める衛生上必要な措置を
講じなければならないとなっています。
この場合、厚生労働省令とは、
あん摩マッサージ指圧師、はり師、
きゅう師等に関する法律施行規則をさします。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に
関する法律施行規則第26条2に、
常に清潔に保つこと、と定められています。
快適な温度・湿度を保つことは、
衛生上必要な措置としては定められていません。
衛生上必要な要件でないものを選びますので、
これが正解であると考えられます。
換気を充分にすることは、
あん摩マッサージ指圧師、はり師、
きゅう師等に関する法律施行規則第26条2に
定められています。
採光・照明を充分にすることは、
あん摩マッサージ指圧師、はり師、
きゅう師等に関する法律施行規則第26条2に
定められています。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、
きゅう師等に関する法律、施行規則、施行令について
確認しておきましょう。
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03
「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」
第26条 法第9条の5第2項
①常に清潔に保つこと
②採光、照明及び換気を充分にすること
とあります。
間違いです。
「常に清潔に保つ」という項目は、施術所の衛生上必要な要件に規定されています。
正解です。
「快適な温度・湿度を保つ」という項目は、施術所の衛生上必要な要件には、規定されていません。
間違いです。
「換気を充分にする」という項目は、施術所の衛生上必要な要件に規定されています。
間違いです。
「採光・照明を充分にする」という項目は、施術所の衛生上必要な要件に規定されていません。
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