あん摩マッサージ指圧師の過去問 第27回(2019年) 午前 問6
この過去問の解説 (3件)
1.結核は2類に分類され、入院勧告の対象となる疾患です。
2.麻疹は5類に分類され、入院勧告の対象とはなりません。
3.マラリアは4類に分類され、入院勧告の対象とはなりません。
4.細菌性赤痢は3類に分類され、入院勧告の対象とはなりません。
感染症法は、
「感染症の予防及び感染症の患者に対する
医療に関する法律」として、
1999年に施行されました。
同法第19条と第26条、第46条によると、
一類感染症、二類感染症と新感染症の
患者に対し入院を勧告することができることとなっています。
結核は、二類感染症にあたりますので、
これが正解であると考えられます。
麻疹は、五類感染症にあたります。
マラリアは、四類感染症にあたります。
細菌性赤痢は、三類感染症にあたります。
感染症の分類については、
同法第6条に定められています。
感染症法による分類の対象は以下のようになっています。
1類
・対人:入院(都道府県知事が必要と認めるとき)等
・対物:消毒等の措置
・交通制限等の措置が可能
全例直ちに届け出(最寄りの保健所長を通じ都道府県知事へ)
2類
・対人:入院(都道府県知事が必要と認めるとき)等
・対物:消毒等の措置
3類
・対人:就業制限(都道府県知事が必要と認めるとき)等
・対物:消毒等の措置
4類
・動物への措置を含む消毒等の措置
5類
・発生の動向等調査
新型インフルエンザ等感染症
・対人:入院(都道府県知事が必要と認めるとき)等
・対物:消毒等の措置
・政令により一類感染症相当の措置も可能
・感染したおそれのある者に対する健康状態報告要請、外出自粛要請 等
指定感染症
・1類から3類感染症に準じた対人、対物措置(延長含め最大2年間に限定)
新感染症
・症例積み重ね前:厚生労働大臣が都道府県知事に対し、対応について個別に指導・助言
・症例積み重ね後:一類感染症に準じた対応(政令で規定)
つまり、1類・2類・新型インフルエンザ等の感染症は入院措置が取られます。
1.結核は、2類感染症であり、正答となります。
2.麻疹は、5類感染症です。
3.マラリアは、4類感染症です。
4.細菌性赤痢は、3類感染症です。
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