あん摩マッサージ指圧師の過去問
第27回(2019年)
午前 問6
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問題
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
1.結核は2類に分類され、入院勧告の対象となる疾患です。
2.麻疹は5類に分類され、入院勧告の対象とはなりません。
3.マラリアは4類に分類され、入院勧告の対象とはなりません。
4.細菌性赤痢は3類に分類され、入院勧告の対象とはなりません。
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02
感染症法は、
「感染症の予防及び感染症の患者に対する
医療に関する法律」として、
1999年に施行されました。
同法第19条と第26条、第46条によると、
一類感染症、二類感染症と新感染症の
患者に対し入院を勧告することができることとなっています。
結核は、二類感染症にあたりますので、
これが正解であると考えられます。
麻疹は、五類感染症にあたります。
マラリアは、四類感染症にあたります。
細菌性赤痢は、三類感染症にあたります。
感染症の分類については、
同法第6条に定められています。
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03
感染症法による分類の対象は以下のようになっています。
1類
・対人:入院(都道府県知事が必要と認めるとき)等
・対物:消毒等の措置
・交通制限等の措置が可能
全例直ちに届け出(最寄りの保健所長を通じ都道府県知事へ)
2類
・対人:入院(都道府県知事が必要と認めるとき)等
・対物:消毒等の措置
3類
・対人:就業制限(都道府県知事が必要と認めるとき)等
・対物:消毒等の措置
4類
・動物への措置を含む消毒等の措置
5類
・発生の動向等調査
新型インフルエンザ等感染症
・対人:入院(都道府県知事が必要と認めるとき)等
・対物:消毒等の措置
・政令により一類感染症相当の措置も可能
・感染したおそれのある者に対する健康状態報告要請、外出自粛要請 等
指定感染症
・1類から3類感染症に準じた対人、対物措置(延長含め最大2年間に限定)
新感染症
・症例積み重ね前:厚生労働大臣が都道府県知事に対し、対応について個別に指導・助言
・症例積み重ね後:一類感染症に準じた対応(政令で規定)
つまり、1類・2類・新型インフルエンザ等の感染症は入院措置が取られます。
1.結核は、2類感染症であり、正答となります。
2.麻疹は、5類感染症です。
3.マラリアは、4類感染症です。
4.細菌性赤痢は、3類感染症です。
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