あん摩マッサージ指圧師の過去問
第27回(2019年)
午前 問6

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問題

あん摩マッサージ指圧師国家試験 第27回(2019年) 午前 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

感染症法で入院勧告の対象となる疾患はどれか。
  • 結核
  • 麻疹
  • マラリア
  • 細菌性赤痢

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この過去問の解説 (3件)

01

感染症法で入院勧告の対象となる疾患は、1類と2類に分類される疾患です。

1.結核は2類に分類され、入院勧告の対象となる疾患です。

2.麻疹は5類に分類され、入院勧告の対象とはなりません。

3.マラリアは4類に分類され、入院勧告の対象とはなりません。

4.細菌性赤痢は3類に分類され、入院勧告の対象とはなりません。

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02

感染症法は、

「感染症の予防及び感染症の患者に対する

医療に関する法律」として、

1999年に施行されました。

同法第19条と第26条、第46条によると、

一類感染症、二類感染症と新感染症の

患者に対し入院を勧告することができることとなっています。

選択肢1. 結核

結核は、二類感染症にあたりますので、

これが正解であると考えられます。

選択肢2. 麻疹

麻疹は、五類感染症にあたります。

選択肢3. マラリア

マラリアは、四類感染症にあたります。

選択肢4. 細菌性赤痢

細菌性赤痢は、三類感染症にあたります。

まとめ

感染症の分類については、

同法第6条に定められています。

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03

感染症法による分類の対象は以下のようになっています。

1類 

・対人:入院(都道府県知事が必要と認めるとき)等

・対物:消毒等の措置

・交通制限等の措置が可能

全例直ちに届け出(最寄りの保健所長を通じ都道府県知事へ)

2類

・対人:入院(都道府県知事が必要と認めるとき)等

・対物:消毒等の措置

3類 

・対人:就業制限(都道府県知事が必要と認めるとき)等

・対物:消毒等の措置

4類

・動物への措置を含む消毒等の措置

5類

・発生の動向等調査

新型インフルエンザ等感染症

・対人:入院(都道府県知事が必要と認めるとき)等

・対物:消毒等の措置

・政令により一類感染症相当の措置も可能

・感染したおそれのある者に対する健康状態報告要請、外出自粛要請 等

指定感染症

・1類から3類感染症に準じた対人、対物措置(延長含め最大2年間に限定)

新感染症

・症例積み重ね前:厚生労働大臣が都道府県知事に対し、対応について個別に指導・助言

・症例積み重ね後:一類感染症に準じた対応(政令で規定)

つまり、1類・2類・新型インフルエンザ等の感染症は入院措置が取られます。

1.結核は、2類感染症であり、正答となります。

2.麻疹は、5類感染症です。

3.マラリアは、4類感染症です。

4.細菌性赤痢は、3類感染症です。

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