あん摩マッサージ指圧師の過去問
第29回(2021年)
午前 問3
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問題
あん摩マッサージ指圧師国家試験 第29回(2021年) 午前 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
公費負担医療の対象でないのはどれか。
- 労働災害による入院
- 新感染症による入院
- 生活保護者の医療扶助
- 麻薬中毒患者の措置入院
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この過去問の解説 (3件)
01
公費負担医療制度は、日本の医療保障制度の一つで、社会福祉や公衆衛生の観点から、国・公共自治体が医療費を公費によって負担するものです。
その対象は、以下となります。
・戦傷病者特別援護法
・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
・生活保護法(医療扶助)
・母子健康法(養育医療)
・児童福祉法(育成医療)
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
・麻薬及び向精神薬取締法による入院措置
・身体障害者福祉法による更生医療
2 .新感染症による入院は、感染症の予防に関する法律にあたります。
3 .生活保護者の医療扶助は、生活保護法に当たります。
4 .麻薬中毒患者の措置入院は、公費となります。
**―――――
1 .労働災害による入院は、労働者災害補償保険制度による【事業主の全額負担】となり、公費の対象ではありません。よって、正答となります。
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02
公費負担医療とは、特定の疾患に対して、法律や予算に基づいて医療費の全額あるいは一部を、国や地方自治体の公費で負担する制度です。
制度と根拠法令には以下のようなものがあります。
・結核医療(感染症法)
・医療扶助(生活保護法)
・戦傷病者療養給付(戦傷病者特別援護法)
・自立支援医療(障害者総合支援法)
・療育医療(児童福祉法)
・原爆認定医療(原爆被爆者援護法)
・措置入院(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)
・麻薬入院措置(麻薬及び向精神薬取締法)
・養育医療(母子保健法)
・新感染症(感染症法)
・心神喪失(心神喪失者医療観察法)
・障害児施設医療(障害者総合支援法)
正解です。労働災害による入院は、公費負担医療の対象ではありません。
労災保険の保険料は、全額が事業主の負担となります。
新感染症(感染症法)による入院は、公費負担医療の対象となります。
生活保護者の医療扶助(生活保護法)は、公費負担医療の対象となります。
麻薬中毒患者の措置入院(麻薬及び向精神薬取締法)は、公費負担医療の対象となります。
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03
正解は1です。
公費負担医療の対象は、国の法律に基づいた公費(=全国公費)と、地方の自治体の条例に基づいた公費(=地方公費)の二つに分かれます。
全国公費は、生活保護、精神病、感染症などに関わるものが多いです。
地方公費は、各自治体によって内容は異なりますが、乳幼児医療、障害者医療、ひとり親家庭医療などに関わる助成が多く備わっています。
1、労働災害による入院
労働者災害補償保険の対象であり、公費負担医療の対象ではありません。
2、新感染症による入院
全国公費の対象です。
3、生活保護者の医療扶助
全国公費の対象です。
4、麻薬中毒患者の措置入院
全国公費の対象です。
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