あん摩マッサージ指圧師の過去問
第29回(2021年)
午前 問3

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問題

あん摩マッサージ指圧師国家試験 第29回(2021年) 午前 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

公費負担医療の対象でないのはどれか。
  • 労働災害による入院
  • 新感染症による入院
  • 生活保護者の医療扶助
  • 麻薬中毒患者の措置入院

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この過去問の解説 (3件)

01

公費負担医療制度は、日本の医療保障制度の一つで、社会福祉や公衆衛生の観点から、国・公共自治体が医療費を公費によって負担するものです。

その対象は、以下となります。

 ・戦傷病者特別援護法

 ・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律

 ・生活保護法(医療扶助)

 ・母子健康法(養育医療)

 ・児童福祉法(育成医療)

 ・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

 ・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

 ・麻薬及び向精神薬取締法による入院措置

 ・身体障害者福祉法による更生医療

2 .新感染症による入院は、感染症の予防に関する法律にあたります。

3 .生活保護者の医療扶助は、生活保護法に当たります。

4 .麻薬中毒患者の措置入院は、公費となります。

**―――――

1 .労働災害による入院は、労働者災害補償保険制度による【事業主の全額負担】となり、公費の対象ではありません。よって、正答となります。

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02

公費負担医療とは、特定の疾患に対して、法律や予算に基づいて医療費の全額あるいは一部を、国や地方自治体の公費で負担する制度です。

制度と根拠法令には以下のようなものがあります。

・結核医療(感染症法)

・医療扶助(生活保護法)

・戦傷病者療養給付(戦傷病者特別援護法)

・自立支援医療(障害者総合支援法)

・療育医療(児童福祉法)

・原爆認定医療(原爆被爆者援護法)

・措置入院(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)

・麻薬入院措置(麻薬及び向精神薬取締法)

・養育医療(母子保健法)

・新感染症(感染症法)

・心神喪失(心神喪失者医療観察法)

・障害児施設医療(障害者総合支援法)

選択肢1. 労働災害による入院

正解です。労働災害による入院は、公費負担医療の対象ではありません。

労災保険の保険料は、全額が事業主の負担となります。

選択肢2. 新感染症による入院

新感染症(感染症法)による入院は、公費負担医療の対象となります。

選択肢3. 生活保護者の医療扶助

生活保護者の医療扶助(生活保護法)は、公費負担医療の対象となります。

選択肢4. 麻薬中毒患者の措置入院

麻薬中毒患者の措置入院(麻薬及び向精神薬取締法)は、公費負担医療の対象となります。

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03

正解は1です。

公費負担医療の対象は、国の法律に基づいた公費(=全国公費)と、地方の自治体の条例に基づいた公費(=地方公費)の二つに分かれます。

全国公費は、生活保護、精神病、感染症などに関わるものが多いです。

地方公費は、各自治体によって内容は異なりますが、乳幼児医療、障害者医療、ひとり親家庭医療などに関わる助成が多く備わっています。

1、労働災害による入院

労働者災害補償保険の対象であり、公費負担医療の対象ではありません。


2、新感染症による入院

全国公費の対象です。


3、生活保護者の医療扶助

全国公費の対象です。


4、麻薬中毒患者の措置入院

全国公費の対象です。

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