あん摩マッサージ指圧師の過去問
第31回(2023年)
午前 問12
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問題
あん摩マッサージ指圧師国家試験 第31回(2023年) 午前 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
あはき法で、30日以内にしなければならないのはどれか。
- 専ら出張のみによる業務を始めたときの届出
- 免許を取り消されたときの免許証の返納
- 休止していた施術所を再開したときの届出
- 施術者の死亡による名簿登録の消除の申請
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この過去問の解説 (3件)
01
あはき法は、
あん摩マッサージ指圧師、
はり師、きゅう師等の免許や、
その業務などに関して定めた法律です。
あはき法第9条によると、
専ら出張のみによる業務を始めたときの届出は、
都道府県知事に行うこととなっています。
なお、施術所を開設した場合は、
開設後10日以内に施術所の所在地の都道府県知事に
届出ることとなっています。
あはき法第11条によると、
免許を取り消されたときの免許証の返納については、
厚生省令に定められています。
あはき法施行規則第7条によると、
免許を取り消されたときは、
5日以内に免許証または免許証明書を
厚生労働大臣に返納しなければなりません。
あはき法第9条によると、
休止していた施術所を再開したときの届出は、
10日以内に施術所所在地の都道府県知事に
届出なければなりません。
施術者の死亡による名簿登録の消除の申請は、
あはき法第11条によると、
厚生省労働省令に定められています。
あはき法施行規則第4条によると、
厚生労働大臣に対し、
30日以内に行うこととなっていますので、
これが正解であると考えられます。
あはき法、あはき法施行規則、あはき法施行令
について確認しておきましょう。
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02
あはき法の関係法規においての、
届出事項の日数としては、
5日以内が、
免許の取り消し処分を受けて返納するとき、
免許の再交付の後に、無くなったと思っていた免許証が出てきたとき。
10日以内が、
施術所の開設届と、開設届の変更。
30日以内が、
施術者の死亡、若しくは失跡による名簿の削除申請、
氏名又は、本籍地の都道府県名に変更が生じたときの訂正申請。
となっています。
尚、免許証の再交付の申請については、
期日の指定はありません。
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03
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師
などに関する法律を略して「あはき法」「はあき法」といいます。
届出の種類によって日数や提出先が違うので注意が必要です。
×
専ら出張のみによる業務を行う場合は、
都道府県知事へ届け出なければなりません。
この場合日数の制限は特にありませんが、
施術所を開設する場合は10日以内に都道府県知事に届け出なければなりません。
×
免許の取り消し処分を受けたときは、
5日以内に厚生労働大臣に免許証を返納しなければなりません。
×
休止していた施術所を再開したときは、
10日以内に都道府県知事への届出が必要です。
また休止するときも同様に10日以内の届出が必要です。
⚪︎
施術者が死亡した場合、戸籍法による届出義務者が
30日以内に厚生労働大臣に
名簿の登録の削除を申請しなければなりません。
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