あん摩マッサージ指圧師の過去問
第31回(2023年)
午前 問13
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問題
あん摩マッサージ指圧師国家試験 第31回(2023年) 午前 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
あはき法で、都道府県知事が衛生上害を生ずるおそれがあると認め、その業務に関する必要な指示に施術者が違反した場合の罰則はどれか。
- 免許の取消し
- 50万円以下の罰金
- 30万円以下の罰金
- 期間を定めた業務の停止
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この過去問の解説 (3件)
01
50万円以下の罰金となる内容としては、
・不正に免許を取得した場合
・無免許で施術を行った場合(医師以外)
・秘密保持義務違反
先ずは、この三つだけバッチリ覚えましょう。
そして、30万円以下となる場合としては、
・広告の制限違反
・業務停止期間中の業務
・業務報告の届出不備(虚偽報告)
・施術所の設備改善や衛生上必要な措置の命令や処分に対する違反
・都道府県知事からの報告の提出や臨検検査の実施の指示に対して、虚偽や忌避、若しくは拒んだりした場合
・施術所の開設、変更、休止、再開、廃止についての届出義務違反
・医師の同意の無い、脱臼、骨折の施術
があります。
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02
50万円の罰金、30万円の罰金を覚えておけば
消去法でわかります。
×
免許の取り消しは欠格事由に当てはまるもののみに該当します。
▶️心身の障害により、業務を適正に行うことができないと
厚生労働省令で定められる者
▶️麻薬、あへん、大麻中毒者
▶️罰金以上の刑に処された者
▶️過去にあはきの業務に関して犯罪、不正行為があった者
×
50万円以下の罰金は下の4つの違反のみです。
▶無免許であ・は・き業を行った者
▶虚偽・不正に基づく免許取得
▶守秘義務違反
▶業務禁止処分に違反
⚪︎
30万円以下の罰金は以下の7つがあります。
今回は改善命令違反に該当すると考えられます。
▶医師の同意を得ない脱臼・骨折幹部への施術
▶広告制限違反
▶消毒義務違反(はり師のみ)
▶業務停止命令違反
▶施術所の届出義務違反
▶改善命令違反
▶検査の拒否・妨害をしたもの
×
免許の欠格事由に該当する場合でも、
免許を取り消す程度に至らないときは
期間を定めて業務停止を命令することができます。
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03
あはき法は、
あん摩マッサージ指圧師、
はり師、きゅう師等の免許や、
その業務などに関して定めた法律です。
あはき法第9条によると、
下記に該当する場合、厚生労働大臣は、
免許を取消すことができます。
・心身の障害により、
業務を適正に行うことができない者として
厚生労働省令で定める者
・麻薬や大麻、あへんの中毒者
・罰金以上の刑に処せられた者
・業務に関して犯罪や不正行為があった者
あはき法第13条の7によると、
50万円以下の罰金に処されるのは、
医師以外であはき免許を持たずにあはき業を行なった者、
虚偽や不正によりあはき免許を受けた者などです。
あはき法第13条の8によると、
第8条第1項の規定に基づく指示に違反した者は
30万円以下の罰金に処することとなっています。
第8条第1項では、都道府県知事等は、
衛生上害を生ずるおそれがあると認める場合、
施術者に対して、業務に関して
必要な指示をすることができると定めていますので、
これが正解であると考えられます。
期間を定めた業務の停止は、医業類似行為が、
衛生上特に害があると認めるときなどに
行われます。
医師法も確認しておきましょう。
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