あん摩マッサージ指圧師の過去問 第31回(2023年) 午前 問14
この過去問の解説 (3件)
これは、免許における欠格事由に関する問題です。
欠格事由には、4項目あり、
・心身の障害により、業務を適正に行う事が出来ないと、厚生労働省令で定める者
という項目以外の3つは、
犯罪に関する事項となります。
・麻薬、大麻、あへん中毒
・罰金以上の刑
・業務に関しての犯罪や不正行為
欠格事由に関する問題は頻出なので、しっかり覚えましょう。
欠格事由は4つありますので覚えておきましょう。
また刑罰の重さに関する問題もよく出ますので要注意です。
⚪︎
欠格事由の一つに、『罰金以上の刑に処せられた者』があります。
他は、
『心身の障害によりあはきの業務を適正に行えない者と厚生労働省令で定める者』
『麻薬、大麻、あへんの中毒者』
『あはきの業務に関し、犯罪または不正行為があった者』
×
過料は罰金よりも軽い刑罰なので当てはまりません。
重たいものから順に、死刑→懲役→禁錮→拘留→罰金→科料
また過料は行政上の秩序罰なので前科はつきません。
×
当てはまりません。
×
当てはまりません。
あはき法は、
あん摩マッサージ指圧師、
はり師、きゅう師等の免許や、
その業務などに関して定めた法律です。
「免許を与えないことがある」要件については、
あはき法第3条に定められています。
あはき法第3条によると、
免許を与えない場合がある者として、
罰金以上の刑に処せられた者が挙げられています。
禁固刑は、罰金よりも重い刑にあたりますので、
これが正解であると考えられます。
過料は、行政上の義務違反に対して課されるもので、
免許を与えないことがある要件にはなっていません。
交通事故の損害賠償の支払いは、
免許を与えないことがある要件になっていません。
認定された学校の在籍期間は、
免許を与えないことがある要件になっていません。
あはき法第2条によると、認定された学校を卒業し、
国家試験を合格した者に対して、
厚生労働大臣が免許を与えます。
罰金は、刑罰のひとつです。
日本の刑罰は、
死刑、懲役、禁錮、拘留、罰金、科料の
66種類あります。
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