あん摩マッサージ指圧師 過去問
第33回(2025年)
問12 (午前 問12)
問題文
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問題
あん摩マッサージ指圧師試験 第33回(2025年) 問12(午前 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
- 外科手術
- 骨折患部への施術
- 薬品の投与
- 病名の診断
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この過去問の解説 (3件)
01
骨折患部への施術 が制限行為に当たります。
あはき法施行規則第5条(法律第5条)で、あん摩マッサージ指圧師は
医師の同意がある場合を除き、脱臼や骨折の患部に施術してはならない と定められています。
したがって、この行為だけが「条件付きで認められる=制限行為」とされ、他の選択肢はそもそも実施が禁止されています。
施術者(あん摩マッサージ指圧師を含む)は 外科手術を行ってはならない と法律が直接禁止しています。
条件付きでも許可はありません。
医師が「同意書」を出した場合に限り実施できます。
それ以外は法律で禁止される 制限行為 です。
薬を出したり指示したりする行為は、あはき法第4条で完全に禁止されています。
制限ではなく 絶対禁止行為 です。
病名診断は医師の専権であり、あはき師には認められていません。
これも制限ではなく 医業に該当するため禁止 となります。
あはき法では、あん摩マッサージ指圧師が行える手技を「医業類似行為」の範囲に限定し、危険を伴う行為は厳しく区別しています。
外科手術・薬の投与・病名診断 → いかなる場合も禁止
骨折(脱臼)患部への施術 → 医師の同意があれば実施可能(制限行為)
このように「医師の同意があれば可能かどうか」が制限行為と禁止行為を見分けるポイントになります。
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02
制限行為とは行動が制限されているもの
つまり条件付きの場合のみ状況に合わせて行動が許可されます。
外科手術は禁止行為です。
よって✕です。
骨折幹部への施術は
医師の許可があった場合のみ触ることができます。
制限行為にあたり、〇です。
薬品の投与は禁止行為にあたります。
よって✕です。
病名の診断は禁止行為です。
よって✕です。
骨折部位の施術以外は
医師の指示なしに行うことはできません。
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03
正解は「骨折患部への施術」です。
あはき法の第4条によると、「施術者は、外科手術を行い、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない」とあります。
また、第5条によると、「あん摩マッサージ指圧師は、医師の同意を得た場合の外、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない」とあります。
第4条により、あはき師は外科手術を行うことは禁止されています。
第5条により、あはき師は医師の同意を得た場合、脱臼や骨折の患部に施術を行うことができます。
第4条により、あはき師は薬品を投与することができません。
第4条により、あはき師は、病名の診断を行うことはできません。診断権をもっているのは、医師のみです。
骨折患部への施術については、医師による同意が得られれば、骨折の後遺症による筋萎縮は療養費として、医療保険を使用することもできます。
外科手術や薬品の投与といった治療行為を行うことができるのは医師のみです。このことを念頭に置いて、施術者が行える業について、理解することが大切です。
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