あん摩マッサージ指圧師 過去問
第33回(2025年)
問12 (午前 問12)
問題文
あはき法で、あん摩マッサージ指圧師の制限行為はどれか。
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問題
あん摩マッサージ指圧師試験 第33回(2025年) 問12(午前 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
あはき法で、あん摩マッサージ指圧師の制限行為はどれか。
- 外科手術
- 骨折患部への施術
- 薬品の投与
- 病名の診断
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この過去問の解説 (1件)
01
骨折患部への施術 が制限行為に当たります。
あはき法施行規則第5条(法律第5条)で、あん摩マッサージ指圧師は
医師の同意がある場合を除き、脱臼や骨折の患部に施術してはならない と定められています。
したがって、この行為だけが「条件付きで認められる=制限行為」とされ、他の選択肢はそもそも実施が禁止されています。
施術者(あん摩マッサージ指圧師を含む)は 外科手術を行ってはならない と法律が直接禁止しています。
条件付きでも許可はありません。
医師が「同意書」を出した場合に限り実施できます。
それ以外は法律で禁止される 制限行為 です。
薬を出したり指示したりする行為は、あはき法第4条で完全に禁止されています。
制限ではなく 絶対禁止行為 です。
病名診断は医師の専権であり、あはき師には認められていません。
これも制限ではなく 医業に該当するため禁止 となります。
あはき法では、あん摩マッサージ指圧師が行える手技を「医業類似行為」の範囲に限定し、危険を伴う行為は厳しく区別しています。
外科手術・薬の投与・病名診断 → いかなる場合も禁止
骨折(脱臼)患部への施術 → 医師の同意があれば実施可能(制限行為)
このように「医師の同意があれば可能かどうか」が制限行為と禁止行為を見分けるポイントになります。
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